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更新日:2023年5月26日

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新型コロナウイルス感染症の発生に伴う母子・父子・寡婦福祉資金貸付金の償還金の支払猶予について

母子・父子・寡婦福祉資金貸付金の貸付を受けた方が、新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、支払期日までに償還を行うことが著しく困難になった場合には、1年以内の範囲で償還金の支払いを猶予することが可能な場合があります。詳しい手続等については、子育て支援課までお問い合わせください。

対象となる方の例

  • 新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、事務所等の休業などにより、一時的に就労収入が減少した方。
  • 新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、子どもが在籍する保育所や学校等の臨時休業などにより、保護者の就業環境が変化し、一時的に就労収入が減少した方。

お問い合わせ

子どもすこやか部子育て支援課 

電話番号:(097)537-5721

ファクス:(097)533-2613

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