更新日:2024年9月5日
ここから本文です。
児童扶養手当とは、離婚や死亡等の理由により、父または母と生計を同じくしていない児童を養育している方に対して手当を支給することにより、児童を育成する家庭の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図るものです。
手当を受けられる方は、日本国内に住民登録し、下記の支給要件にあてはまる18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童を監護(かんご)している父または母、あるいは父母に代わってその児童を養育している方です。
また、児童の心身に政令別表第1に定める基準以上の障害がある場合には、20歳に達する前日まで手当が受けられます。
1、児童を母が監護(かんご)する場合は、次のいずれかに該当するとき
イ.父母が婚姻(事実上の婚姻関係を含む)を解消した児童
ロ.父が死亡した児童
ハ.父が政令に定める程度の障がいの状態にある児童
ニ.父の生死が明らかでない児童
ホ.父から引き続き1年以上遺棄(いき)されている児童
へ.父が裁判所から配偶者の暴力による保護命令を受けた児童(平成24年8月1日から)
ト.父が法令により引き続き1年以上拘禁(こうきん)されている児童
チ.婚姻によらないで生まれた児童
リ.その他、生まれたときの事情が不明である児童
2、児童を父が監護(かんご)し、かつ、生計を同じくする場合は、次のいずれかに該当するとき
イ.父母が婚姻(事実上の婚姻関係を含む)を解消した児童
ロ.母が死亡した児童
ハ.母が政令に定める程度の障がいの状態にある児童
ニ.母の生死が明らかでない児童
ホ.母から引き続き1年以上遺棄(いき)されている児童
へ.母が裁判所から配偶者の暴力による保護命令を受けた児童(平成24年8月1日から)
ト.母が法令により引き続き1年以上拘禁(こうきん)されている児童
チ.婚姻によらないで生まれた児童
リ.その他、生まれたときの事情が不明である児童
3、児童を児童の父母以外の者が養育する場合は、上記の1もしくは2に該当する児童と同居し、監護(かんご)し、かつ、当該児童の生計を維持しているとき
上記の要件に該当していた場合でも、下記のいずれかに該当するときは、手当を受けることはできません。
イ.手当を受けようとする者(母、父または養育者。以下「申請者」という)もしくは児童が、日本国内に住所がない場合。
ロ.児童が里親に委託(いたく)されている場合。
ハ.児童が児童福祉施設(母子生活支援施設、保育所、通園施設を除く)等に入所している場合。
ニ.児童が父または母の配偶者(戸籍上婚姻関係になくても、事実上婚姻関係と同様の状態にある者を含む)に養育されている場合。ただし、配偶者が政令で定める重度障害の状態にあるときを除く。
ホ.申請者が母または養育者のときは、児童が父と生計を同じくしている場合。ただし、父が政令で定める重度障害の状態にあるときを除く。
ヘ.申請者が父のときは、児童が母と生計を同じくしている場合。ただし、母が政令で定める重度障害の状態にあるときを除く。
対象児童1人の場合 全部支給:45,500円 一部支給:45,490円~10,740円
対象児童2人目 全部支給:10,750円 一部支給:10,740円~5,380円
対象児童3人目以降 全部支給:6,450円 一部支給:6,440円~3,230円
◎一部支給の手当月額計算式(所得制限限度額は下記表を参照)
手当月額1人=45,490ー(本人の所得額ー所得制限限度額A)×0.0243007
手当月額2人目=10,740ー(本人の所得額ー所得制限限度額A)×0.0037483
手当月額3人目以降=6,440ー(本人の所得額ー所得制限限度額A)×0.0022448
※公的年金(企業年金、遺族補償等を含む)の受給があり、年金等の額が児童扶養手当額より低い場合は、その差額の支給となります。
→年金受給に関する届出について(PDF:419KB)
受給者本人または同居の配偶者や扶養義務者の所得により、支給される手当額が異なります。
◎所得制限限度額表
扶養親族 の数 |
本人 | 扶養義務者・配偶者・ 孤児等の養育者 |
|
---|---|---|---|
全部支給 | 一部支給 | ||
所得制限限度額A | 所得制限限度額B | ||
0人 | 490,000円 | 1,920,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 870,000円 | 2,300,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,250,000円 | 2,680,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 1,630,000円 | 3,060,000円 | 3,500,000円 |
4人 | 2,010,000円 | 3,440,000円 | 3,880,000円 |
※令和6年11月より、受給資格者本人に係る所得制限限度額が引き上げられます。
→児童扶養手当・ひとり親家庭等医療費助成の所得制限の引上げについて
手当の支給は奇数月の各月11日に、支給月の前月分までを支給します。
なお、11日が土・日曜日、祝日に当たる場合には、その直前の開庁日に順次繰り上げて振り込みます。
(例)11日が土曜日の場合は、その前日である10日の金曜日に振り込みます。
児童扶養手当の申請・受給は、定められた方法に従って正しく行っていただく必要があります。
また、申請時に提出いただいた資料だけでは、手当の適正な支給に必要な事項について確認が取れない場合もありますので、質問・調査や書類の提出を求める等、改めて調査させていただくことがあります《児童扶養手当法第29条》。皆様のプライバシーに立ち入らざるを得ない場合がありますので、十分ご理解ください。質問や調査の結果につきましては、秘密を厳守(げんしゅ)いたします。
児童扶養手当の支給を希望される際は、ご本人が取扱い窓口にて事前相談をしていただき、その後、申請を行っていただくようお願いいたします。これは、一人ひとりのご事情により必要な書類が異なるためです。
下記の書類に加え、個別の事情に応じて、各種申立書、住民票等の提出を求めることがあります。したがって、ご自身の判断で下記の書類をご用意いただいた場合でも、すぐに申請をお受けできない場合がございますので、ご了承ください。
1、請求者および対象児童の戸籍謄本(こせきとうほん)(発行日から1か月以内のもの)
2、個人番号が確認できるもの(マイナンバーカード等)
※本人・児童・配偶者・扶養義務者の分
3、請求者名義の金融機関の口座
4、請求者および対象児童の健康保険証
5、基礎年金番号を確認できるもの
6、本人確認書類(マイナンバーカード等)
7、その他
下記注意事項を確認の上、申請をしてください。
●申請した月の翌月分からが支給対象となります。
●申請に必要な書類がすべてそろわないと、受付できません。
●申請には、必ずご本人がお越しください。
●申請手続きには30分から60分ほど掛かりますので、時間に余裕をもってお越しください。
●審査結果がでるまでに2か月ほどかかります。
●質問や調査に応じていただけない場合は、手当額の全部、または一部を支給しないことがあります《児童扶養手当法第14条》。
●万が一、偽りの申告など、不正な手段で手当を受給した場合については、児童扶養手当法に基づき、
1、お支払した額を全額返還(へんかん)《児童扶養手当法第23条》
2、3年以下の懲役(ちょうえき)または30万円以下の罰金《児童扶養手当法第35条》
に処せられることがありますので、十分ご注意ください。
下記の項目に該当する場合は早急に資格喪失届を提出してください。届出をしないまま手当を受給した場合、受給資格がなくなった月の翌月分以降の手当をすべて返還(へんかん)していただくことになります。
イ.受給者が婚姻の届出をしたとき。(養育者を除く)
ロ.受給者が婚姻の届出をしなくても事実上の婚姻関係(同居、同一住所、頻繁(ひんぱん)な訪問、生計援助など)となったとき。(養育者を除く)
ハ.対象児童を監護(かんご)・養育しなくなったとき。
二.養育者が対象児童と別居したとき。
ホ.受給者または対象児童が日本国内に住所を有しなくなったとき。
ヘ.対象児童が児童福祉施設等に入所または、里親に委託(いたく)されたとき。
ト.遺棄(いき)によって手当を受けている方は、児童の父または母から連絡、訪問、送金などがあったとき。
チ.拘禁(こうきん)によって手当を受けている方は、父または母が刑務所から出所したとき。
リ.受給者または対象児童が死亡したとき。
状況に変更があった場合、届出が必要な場合があります。届出がない場合、手当の支給の差止や、さかのぼって返還(へんかん)していただくこともありますので、ご注意ください。
1、氏名が変わったとき
2、住所が変わったとき
3、支払金融機関が変わったとき
4、証書を再交付するとき
5、同居の家族構成が変わったとき
6、公的年金の支給額が変わったとき
7、所得の修正申告を行ったとき
児童扶養手当は、ひとり親家庭の生活の安定と児童の福祉の増進を図ることを目的として、国民の税金から支給しています。事実婚(実際に同居していなくてもひんぱんに家に出入りしている、経済的援助を受けている等)状態や居住実態のない住所で受給したり、養育費の受け取りを申告せずに受給したりするなど、手当を不正に受給することがないよう、申請や受給について、定められた法に従い、適正に行っていただく必要があります。
適正な支給を行うために、受給者の皆さんのプライバシーに立ち入らざるを得ない場合がありますが、ご理解いただきますようお願いいたします。
受給資格の有無や所得の状況等の確認のため、質問、追加資料の提出、調査を実施する場合があります。児童扶養手当法に定める調査等に応じていただけない場合は、手当の全部または一部を支給しないことがあります。
根拠法令:児童扶養手当法第14条、第29条第1項
現況届や住所の変更届など児童扶養手当法に定める必要な届出を提出していただけない場合は、手当の支払を差し止めることがあります。
根拠法令:児童扶養手当法第15条、第28条第1項
偽りの申告、必要な届出をしないなど、不正な手段で手当を受給した場合は、お支払いした手当を返還していただくとともに、法に基づき3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられることがあります。
根拠法令:児童扶養手当法第23条、第35条
もしかしたら不正受給にあたるかもしれないと思ったら、下記の問い合わせ先までご連絡ください。
関連リンク
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。