更新日:2023年9月6日
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母子生活支援施設は18歳未満のこどもを養育している母子家庭、または何らかの事情で離婚の届出ができないなど、母子家庭に準じる家庭の女性がこどもと一緒に利用できる児童福祉施設です。
1世帯に1母子室が確保され、母親は職場に、児童は学校や保育所に通い、自立に向けての生活を送ることができるように運営されています。
入所に関する相談は随時受け付けています。
配偶者のない女性(またはこれに準ずる事情にある女性)と、その女性が監護する児童が福祉に欠けるところがあると認められる場合
母子室(6畳、4畳半、台所、トイレ、ベランダ)
浴室(南棟4室、北棟2室)、集会室
門限等の施設内の順守事項があり、生活費は個人負担となります。