更新日:2026年10月5日
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母子・父子家庭および寡婦の方で、病気や看護、学校等の公的行事への参加や就職活動のため、一時的に生活援助・保育等の支援が必要な世帯にヘルパーを派遣します。離婚調停中など、離婚前でも利用できる場合がありますので、お問い合わせください。
原則 年間 20 時間(1世帯当たり)
※派遣時間は、1時間単位となります。1時間未満の利用の場合も1時間として累積します。
ヘルパーの派遣を希望する方は、事前の登録が必要です。
事前登録について、オンライン申請ができるようになりました。(令和8年9月~)
〇審査により追加資料が必要だと判断した方には、大分市子育て支援課からご連絡をします。
〇追加資料が必要な場合は、追加資料の確認完了後、審査を開始します。
〇登録完了の通知を確認してから、派遣申請を行ってください。
〇登録手続きには時間がかかる場合がありますのでご了承ください。
「ひとり親家庭等日常生活支援事業の登録申請」(別ウィンドウで開きます)
郵送または子育て支援課窓口(市役所別館3階3番窓口)でのご提出の場合は、7.各種様式等ダウンロードより申請書の様式をダウンロードして必要事項をご記入のうえ、下記書類と併せてご提出ください。
1.申請書
2.ひとり親であることを証明するもの…児童扶養手当証書の写しまたは戸籍抄本(申請者本人分)
ヘルパー派遣の費用は、原則無料です。
ただし、支援の一環で交通費や食費等が必要な場合は、利用者の実費負担となります。
派遣依頼について、オンライン申請ができるようになりました。(令和7年2月~)
ただし、派遣希望日が予約を行う日から1週間以上先の日付の場合に利用ができます。(例)予約を行う日が1日の場合は、8日以降の日付から可能です。急ぐ場合は下記の方法(窓口・郵送・ファクス)から依頼をお願いします。
「ひとり親家庭等日常生活支援事業の利用申請」(別ウィンドウで開きます)
子育て支援課窓口(市役所別館3階3番窓口)・郵送・ファクスでのご提出の場合は、7.各種様式等ダウンロードより派遣申出書の様式をダウンロードして必要事項をご記入のうえ、派遣希望日の【5日前】までにご提出ください。
提出方法:窓口・郵送・ファクス(097)533-2613
※派遣希望日の直前の連絡については、ヘルパーの派遣ができない場合がありますのでご了承ください(特に派遣希望日の前日の連絡)。
〇登録された世帯の住所、氏名、連絡先、勤務先等に変更が生じた場合は、速やかに変更届を提出してください。
〇登録の抹消を希望する場合は、抹消届を提出してください。
オンライン申請ができるようになりました。(令和8年9月~)
「ひとり親家庭等日常生活支援事業の登録事項変更届」(別ウィンドウで開きます)
「ひとり親家庭等日常生活支援事業の登録抹消届」(別ウィンドウで開きます)
郵送または子育て支援課窓口(市役所別館3階3番窓口)でのご提出の場合は、7.各種様式等ダウンロードより様式をダウンロードして必要事項をご記入のうえ、ご提出ください。
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