ホーム > くらし・手続き > 戸籍・住民の手続き > 住民異動(転出・転入・転居) > 「通称住所使用申出書」に関するお知らせ
更新日:2025年10月6日
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令和3年9月に施行された「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律」により、住民票の作成や税の賦課・徴収に関する情報システムは、国が定める標準仕様に合わせた「標準準拠システム」への移行が義務付けられました。
大分市では、一部地域において、住民基本台帳法に定められた「公称住所」とは別に、「通称住所(町名)」を用いる制度があります。
しかし、この制度は全国的にも事例が少ないことから、標準準拠システムへの移行に合わせ、「通称住所使用申出書」に関する取扱いを変更することとなりました。
大規模な宅地開発等に伴い、新たに通称住所を設定する際には、「通称住所使用申出書」による申し出を市民課・各支所にて受け付けておりましたが、令和8年1月5日(月曜日)以降は、新たな通称住所の申出受付を終了します。
通称住所使用申出書の申出者は、新たに宅地開発等を行う「開発業者」のみです。
令和7年12月26日(金曜日)午後5時15分まで
今回の変更は、通称住所の新規設定の終了に関するものであり、現在すでに通称住所をご利用いただいている住民の皆さまは、これまでどおり通称住所をご使用いただけます。
なお、通称住所に関するご相談・お問い合わせは、市民課(電話:097-537-5734)にて受け付けております。
【重要】通称住所使用申出書」に関するお知らせ(PDF:522KB)
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