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更新日:2025年9月22日

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令和8年1月5日から市が送付する郵便物などの住所や文字の取り扱いが変わります

令和3年9月に『地方公共団体情報システムの標準化に関する法律』(別ウィンドウで開きます)(以下「標準化法」という。)が施行され、住民票の作成や税の賦課・徴収などを行う情報システムを、国の示す標準仕様に合わせた標準準拠システムに移行すること(以下「標準化」という。)が義務付けられました

これに伴うシステム変更により、令和8年1月5日以降、市からの郵便物や、証明書などに用いる「住所」や「文字」の取り扱いの一部が変わります

 

「住所」の取り扱いについて

大分市では一部の地域において、住民基本台帳法に定められた「公称住所」とは別に「通称住所(町名)」が存在します。
 

公称住所と通称住所の例示
公称住所 通称住所(町名)
大分市大字三芳■■■番地の□ 大分市椎迫■組の□A
大分市大字八幡■■■番地の□ 大分市東八幡■丁目□番□号
大分市大字寒田■■■番地の□ 大分市寒田南町■丁目□番□号

 

情報システムの標準化に伴い、令和8年1月5日以降、「公称住所」と「通称住所(町名)」が存在する地域では、郵便物や証明書などに記載する住所が以下のとおり、変わります。

令和8年1月5日以降の住所の取り扱い
No. 業務内容 令和8年1月4日まで 令和8年1月5日以降
1 郵便物などの宛先 宛先に「通称住所」を記載している。 宛先に「公称住所」を記載する。(一部を除く)
2 証明書の記載 「公称住所」または「通称住所」を記載している。

「公称住所」のみを記載する。(一部を除く)

※住民票は備考欄に「通称住所」を記載する。


※各種届出などには、これまでどおり「通称住所」が使えます

該当地域については、以下のとおりです。

文字の取り扱いについて

情報システムの標準化に伴い、令和8年1月5日以降、国や自治体のコンピューターで扱う文字が、国が定める「行政事務標準文字」(別ウィンドウで開きます)に統一されます
※戸籍や戸籍の附票の文字は当面、これまでどおり変わりません。

これにより、市が皆さんへ送付する郵便物の宛名や、市が発行する証明書などに用いる「文字」が今までと違ったデザインになる場合があります

文字統一のイメージ、字形・デザインが変わる例

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電話番号:(097)537-5606

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