ホーム > くらし・手続き > その他(くらし・手続き) > 自衛官等募集事務に係る対象者情報の提供および除外申請について
更新日:2025年3月27日
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自衛隊は、被災地支援などの公益性の高い重要な任務を担っており、本市においても法定受託事務として自衛官等の募集に協力しています。
自衛隊が募集対象者へ募集案内を配付するため、その情報提供依頼に基づき、本市では紙媒体による情報提供を行っています。
なお令和7年度においては、18歳および22歳に到達する方について自衛隊より情報提供依頼がされています。
(1) 情報提供の根拠
自衛官等募集事務については、市町村の法定受託事務と定められており、自衛隊法施行令第120条には、「防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。」と規定されています。防衛大臣はこの法令を根拠に、毎年、各市町村長に対し、募集対象者情報の提出の依頼をしています。
(2) 個人情報の保護に関する法律との関係
個人情報の保護に関する法律が改正され、令和5年4月1日より施行されたことに伴い、地方自治体の個人情報の取扱いに関しては、同法の規定に基づき実施することとなりました。自衛隊法施行令第120条に基づく募集対象者の個人情報の提供は、同法第69条第1項の「法令に基づく場合」に該当するとの見解が国の個人情報保護委員会より示されています。(自衛官等募集案内を配付するために、募集対象者情報を提供することは、本人の同意は必要とされていません。
(参考)個人情報の保護に関する法律第69条(PDF:97KB)
(3) 住民基本台帳法との関係
自衛隊法に基づく情報提供については、住民基本台帳法との関係において問題となることはないとの見解が防衛省と総務省から通知されています。
(参考)自衛官又は自衛官候補生の募集事務に関する資料の提出について(通知)【令和3年2月5日付】(PDF:222KB)
本市が自衛隊へ提供する募集対象者の情報については、自衛隊において、個人情報の保護に関する法律に基づき、適切に管理されることはもとより、目的外利用の禁止や業務完了後の確実な廃棄処分および報告書を提出すること等について、大分市と自衛隊との間で協定を締結し、個人情報の漏えいなどが発生しないよう適正な管理を行っています。
自衛隊に自己の個人情報の提供を望まない方への配慮として、ご本人または保護者様等からの除外申請の手続きにより、自衛隊へ提供する紙媒体による情報から除外しています。
大分市に住民登録している令和7年度に18歳になる方【平成19年4月2日~平成20年4月1日生まれ】
大分市に住民登録している令和7年度に22歳になる方【平成15年4月2日~平成16年4月1日生まれ】
18歳到達年度で除外申請を行った方が、改めて22歳に到達する際に、引き続き自衛隊への情報提供を望まない場合は、再度の除外申請の手続きをお願いします。
※令和5年度より除外申請の受付を開始しましたが、令和5年度申請された方(平成17年4月2日~平成18年4月1日生まれ)が22歳に到達するのは令和8年度になります。この時も情報提供を望まない場合は、再度の除外申請の手続きをお願いします。
〇対象者本人が申請する場合
除外申請書および本人確認書類
〇対象者本人以外(代理人)が申請する場合
除外申請書および代理人の本人確認書類に加え、対象者から代理人への委任状も必要
1.窓口で申請の場合
窓口にて、必要となる本人確認書類等を提示のうえ、自衛隊への情報提供除外申請書を提出。(代理人が申請する場合は委任状も必要。)
【受付窓口】 大分市役所本庁舎3階 総務部総務課
【受付期間】 令和7年4月1日(火曜日)~5月30日(金曜日)の午前8時30分から午後5時15分(祝日・休日を除く)
2.郵送での申請の場合
必要となる本人確認書類の写しを同封し、自衛隊への情報提供除外申請書を下記宛先に送付。(代理人が申請する場合は委任状も必要。)
【受付期間】令和7年4月1日(火曜日)~5月30日(金曜日)※必着
〒870-8504
大分市荷揚町2番31号
大分市役所 総務部総務課 庶務担当班 宛
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