更新日:2025年11月25日

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遺贈寄附のご案内

遺贈寄附について

近年、人生の結びに際して、ご自身の財産を市に寄附することで社会貢献をしたいという考えを持たれる方が増えています。

遺贈寄附とは、こうした思いを実現するために、生前に遺言書など一定の条件を満たした方法によりご本人の意思を遺しておき、亡くなった後、ゆかりのある自治体などに遺産の一部またはすべてを寄附することをいいます。

本市では、遺言による遺贈寄附を承り、市のまちづくりのために活用させていただいています。遺贈寄附をお考えの方は、企画部市長室まで一度ご相談ください。

  • 遺贈寄附した財産は相続税の課税対象にはなりません。
  • 遺言書などの作成には、専門的な知識が必要となるため、金融機関や弁護士等の専門家へご相談いただくことをお勧めしています。

※本市への遺贈寄附は、原則現金寄附としてお願いしています。また、係争の恐れがある場合などは、お受けすることができない場合がありますのであらかじめご了承ください。

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お問い合わせ

企画部市長室 

電話番号:(097)537-5600

ファクス:(097)537-5656

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