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更新日:2025年4月1日
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「重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律(重要土地等調査法)」が令和4年9月20日に施行されました。
本法は、安全保障上重要な施設や国境離島等の機能を阻害する土地・建物の利用を防止するため、『重要施設(防衛関係施設等)の周囲おおむね1,000メートルの区域』と『国境離島等の区域内の区域』を「注視区域」または「特別注視区域」として指定し、国が区域内の土地等の利用状況等の調査を行い、重要施設や国境離島等の機能を阻害する行為(以下「機能阻害行為」という。)が認められた場合には、土地等の利用者に対し、機能阻害行為の中止等の勧告・命令を行うものです。
国による調査は、不動産登記簿や住民基本台帳等の収集を基本とし、必要に応じて現地・現況調査や、土地等の利用者やその他の関係者からの報告または資料の提出の方法を適切に組み合わせる形で実施されます。
※機能阻害行為に該当すると考えられる行為
自衛隊等の航空機の離着陸やレーダーの運用の妨げとなる工作物の設置
施設に対する妨害電波の発射 など
制度についての詳細は、内閣府ホームページをご覧ください。
重要土地等調査法(内閣府)(別ウィンドウで開きます)
リーフレット(内閣府作成)(別ウィンドウで開きます)
令和6年4月12日付け内閣府告示第91号によりの陸上自衛隊大分分屯地の周囲おおむね1キロメートルの範囲が「注視区域」として指定されました。
ご不明な点等がある場合は、以下のコールセンターにお問い合わせください。
内閣府重要土地等調査法コールセンター
0570-001-125(平日午前9時30分から午後5時30分まで)