ホーム > 仕事・産業 > 入札・契約・プロポーザル > 建設工事・建設コンサルタント等 > 建設工事における前払金の使途拡大の期間延長についてお知らせします
更新日:2024年4月19日
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平成28年5月27日、地方自治法施行規則の一部改正する省令(平成28年総務省令第61号)が公布、施行され、公共工事の前払金の使途が拡大されたことを受け、大分市発注の建設工事についても、下記のとおり取り扱うことといたしましたのでお知らせいたします。
使途拡大の適用期間
使途拡大の適用期間は、平成28年4月1日から令和7年3月31日までに新たに請負契約を締結する建設工事(請負金額130万円を超えるもの)に係る前払金(中間前払金を含まない。)で、令和7年3月31日までに払出しが行われるもの。
令和6年4月1日以降については、契約書の約款が令和6年4月1日改正の約款を使用していること。
なお、令和6年3月31日までに受付けた建設工事で、前払金の使途拡大を希望される場合は、工事担当者までご連絡ください。