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更新日:2017年10月18日

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施工体制台帳及び下請報告書の提出について

平成27年4月1日以降に入札公告又は指名執行通知を行っている工事については、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(入契法)の改正により、公共工事を施工するために下請契約を締結した建設業者は、下請金額にかかわらず施工体制台帳を提出する必要があります。

これに伴い、これまで1件の請負金額が800万円以上(建築一式工事にあっては、1,000万円以上)のものについては、下請契約締結後7日以内に下請報告書の提出を求めていましたが、平成27年4月1日以降に入札公告又は指名執行通知を行っている工事については、下請報告書の提出が不要となっております。

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電話番号:(097)537-5605

ファクス:(097)538-5226

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