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更新日:2026年8月5日

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施工体制台帳および下請報告書の提出について

平成27年4月1日以降に入札公告または指名執行通知を行っている工事については、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(入契法)の改正により、公共工事を施工するために下請契約を締結した建設業者は、下請金額にかかわらず施工体制台帳を提出する必要があります。

これに伴い、これまで1件の請負金額が800万円以上(建築一式工事にあっては、1,000万円以上)のものについては、下請契約締結後7日以内に下請報告書の提出を求めていましたが、平成27年4月1日以降に入札公告または指名執行通知を行っている工事については、下請報告書の提出が不要となっております。

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お問い合わせ

総務部契約監理課 

電話番号:(097)537-5605

ファクス:(097)538-5226

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