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更新日:2012年9月19日

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下請報告書にかかる情報公開請求の取り扱いについてお知らせします

公共工事における下請報告書の情報公開請求があった場合には、原則として下記の大分市情報公開審査会の答申に沿って取り扱うこととなります。
つきましては、公共工事を受注する元請業者および下請業者の皆様には、答申の趣旨をご理解いただきますようお願いします。

【答申要約】

「公共工事における下請報告書の情報公開請求があった際には、当該報告書に記載された下請金額は、工事施工中であるか工事完了後であるかを問わず、大分市情報公開条例第15条(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)に基づき、公共工事の元請業者および下請業者に対し、意見書を提出する機会を付与した上で、原則公開とすることが望ましいと考える。ただし、当該業者から提出された意見書において具体的な事実をもって下請金額を公開した際の弊害が示され、それが法的保護に値する蓋然性のあるものと認められる場合は除くものとする。」

※なお、下請報告書にかかる情報公開請求があった際の第三者(当該請負業者)への意見照会等の事務処理については、各工事発注担当課において行います。

※また、上記大分市情報公開審査会の答申の詳細については、情報公開室(直通電話(097)537-5797)までお尋ねください。

関連情報

お問い合わせ

総務部契約監理課 

電話番号:(097)537-5605

ファクス:(097)538-5226

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