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更新日:2026年3月30日
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建設工事および建設コンサルタント業務等のすべての競争入札において、不良・不適格業者の参入を排除し、併せて談合等の不正行為やダンピング受注の防止を図る観点から、入札に参加しようとする者は、積算内訳書の提出が必要です。
積算内訳書の提出が必要な建設工事等は、設計金額が130万円を超える建設工事および設計金額が50万円を超える建設コンサルタント業務等のうち、要件設定型一般競争入札および指名競争入札に付するものとし、当該入札に参加しようとするすべての者から積算内訳書の提出を求めます。
積算内訳書は、入札書の提出期限までに、入札書と併せて積算内訳書を提出するものとします。ただし、契約担当者が特に認めたときは、この限りではありません。
※提出方法については、「積算内訳書の提出方法」(PDF:632KB)をご確認ください。
次のいずれかに該当する者のした入札は、無効となります。
平成27年4月1日以降に入札公告又は指名執行通知を行うものから適用します。
公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号。)が改正され、積算内訳書における法定福利費の事業主負担分、材料費、労務費、建退共制度の掛金及び安全衛生経費の内訳明示が義務化されました。本市発注工事においても、令和8年4月1日から「積算内訳書における労務費等の内訳明示について(試行)」(PDF:251KB)のとおり試行運用を行います。
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