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更新日:2025年2月1日
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令和6年発生災害による災害復旧工事の着実な執行を図り、被災箇所の早期復旧を目指すことを目的として、現場代理人および技術者について特例措置を講じます。
通常工事を含め4件(請負代金額が500万円未満の工事を3件兼任しているまたは兼任する場合は5件)まで現場代理人の兼任を認めます。
※要件がありますので、特例措置の内容をご確認ください。
専任主任技術者および専任監理技術者の雇用関係については、契約日の前日までに直接的な雇用関係があることを要件とします。
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