更新日:2025年2月1日

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令和6年発生災害に伴う特例措置について

令和6年発生災害による災害復旧工事の着実な執行を図り、被災箇所の早期復旧を目指すことを目的として、現場代理人および技術者について特例措置を講じます。

現場代理人について

通常工事を含め4件(請負代金額が500万円未満の工事を3件兼任しているまたは兼任する場合は5件)まで現場代理人の兼任を認めます。

※要件がありますので、特例措置の内容をご確認ください。

技術者について

専任主任技術者および専任監理技術者の雇用関係については、契約日の前日までに直接的な雇用関係があることを要件とします。

ダウンロード

令和6年発生災害に伴う特例措置について(PDF:57KB)

現場代理人兼務届(ワード:45KB)

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お問い合わせ

総務部契約監理課工事検査室

電話番号:(097)537-5605

ファクス:(097)538-5226

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