ホーム > 仕事・産業 > 入札・契約・プロポーザル > 建設工事・建設コンサルタント等 > 地域建設業経営強化融資制度等に基づく工事請負代金の債権譲渡の取扱いおよび適用期間の延長について
更新日:2021年4月14日
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大分市では、国が建設業の資金調達の円滑化を推進するため、工事の未完成部分も融資の対象とする「地域建設業経営強化融資制度」を創設したことに伴い、平成21年2月20日から「地域建設業経営強化融資制度」の運用を開始しています。
このたび、本制度の適用期間が延長になりましたのでお知らせします。
債権譲渡の承諾が必要な融資制度(地域建設業経営強化融資制度、下請セーフティネット債務保証事業および大分県建設業育成資金)を利用する場合の承諾申請等の手続きについては「建設工事に係る工事請負代金債権の譲渡に関する事務取扱要領」に基づいて行います。
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