ホーム > 仕事・産業 > 入札・契約・プロポーザル > 建設工事・建設コンサルタント等 > 工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報の通知について
更新日:2025年1月15日
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令和6年12月13日に施行された建設業法の一部改正により、以下のとおりお知らせします。
請負者(建設業者)は、その請け負う建設工事について、主要な資材の供給の著しい減少、資材の価格の高騰その他の工期又は請負代金の額に影響を及ぼす国土交通省令で定める事象が発生するおそれがあると認めるときは、請負契約を締結するまでに、発注者に対してその旨を当該事象の状況の把握のため必要な情報とあわせて通知する必要があります。(建設業法第20条の2第2項)
大分市が発注する全ての建設工事(上下水道局含む)
落札決定後から契約締結までに、以下いずれかの条件に当てはまる場合は、通知の対象となります。
落札決定後から契約締結までに、以下様式を契約担当者に提出すること。
(様式)建設業法第20条の2第2項における通知書(ワード:26KB)
(記載例)建設業法第20条の2第2項における通知書(PDF:107KB)