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更新日:2025年12月26日

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林野火災注意報・警報の運用が開始されます

令和7年2月26日に大船渡市で発生した林野火災は、延焼範囲が約3370㏊となり、甚大な被害をもたらしました。

そこで、林野火災への対策として大分市火災予防条例を改正し、令和8年1月1日より「林野火災注意報・警報」の運用が開始されることになりました。

火災が発生しやすい気象条件になった際に、林野火災の発生を未然に防ぐため市長が発令することができるものです。従来の火災警報と制限事項は同じですが、発令される条件が異なります。

林野火災注意報・警報とは

林野火災の予防上「注意」が必要と判断される気象状況になった際に「林野火災注意報」が発令され、さらに「危険」な気象状況になった際には「林野火災警報」を発令するものです。

林野火災注意報発令基準

以下の1.または2.のいずれかの条件に該当する場合。

1.連続する3日間の合計降水量が1mm以下であり、かつ、連続する30日間の合計降水量が30mm以下である場合

2.連続する3日間の合計降水量が1mm以下であり、かつ、乾燥注意報が発表されている場合

※当日に降水が見込まれる場合や積雪がある場合は、この限りではありません。

林野火災警報発令基準

林野火災注意報の発令基準に加え、強風注意報が発表された場合。

発令対象期間

期間は設けておりません。(通年で運用されます)

火の使用の制限

火災予防のために、注意報発令時には以下の制限について努力義務が課せられます。

さらに危険な状況になり警報が発令された際には以下の制限について義務が課せられます。

  • 山林、原野等において火入れをしないこと。
  • 煙火を消費しないこと。(※煙火とは花火のこと)
  • 屋外において火遊びまたはたき火をしないこと。
  • 屋外においては、引火性または爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと。
  • 山林、原野等の場所で喫煙をしないこと。
  • 残火(たばこの吸い殻を含む。)、取灰または火の粉を始末すること。

罰則について

林野火災注意報は、警報発令の前段階に位置付けられ、罰則の伴わない努力義務を課すものとなっています。

一方で、林野火災警報は、「火の使用の制限」に違反したものに対して30万円以下の罰金または拘留に処することが消防法で定められています。

発令時の周知方法

  • 消防車両等によるパトロール、広報
  • ホームページ掲載
  • SNS掲載

などにより、周知、広報を行います。

お問い合わせ

消防局予防課 

電話番号:(097)532-3199

ファクス:(097)532-7018

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