更新日:2026年9月1日
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令和7年2月26日に岩手県大船渡市で発生した林野火災は、延焼範囲が約3370㏊となり、甚大な被害をもたらしました。
そこで、本市では林野火災への対策として火災予防条例を改正し、令和8年1月1日より「林野火災注意報・警報」の運用を開始しました。
火災が発生しやすい気象条件になった際に、林野火災の発生を未然に防ぐため本市が発令することができるものです。従来の火災警報と制限事項は同じですが、発令される条件が異なります。
林野火災の予防上「注意」が必要と判断される気象状況になった際に「林野火災注意報」を発令し、さらに「危険」な気象状況になった際には「林野火災警報」を発令するものです。
以下の1.または2.のいずれかの条件に該当する場合。
1.連続する3日間の合計降水量が1mm以下であり、かつ、連続する30日間の合計降水量が30mm以下である場合
2.連続する3日間の合計降水量が1mm以下であり、かつ、乾燥注意報が発表されている場合
※当日に降水が見込まれる場合や積雪がある場合は、この限りではありません。
林野火災注意報の発令基準に加え、強風注意報が発表された場合。
期間は設けておりません。(通年で運用されます)
下記に該当する区域が対象となります。
1.森林法第5条第1項の規定により大分県知事が策定する地域森林計画の対象となっている森林
2.森林法第7条の2第1項の規定により九州森林管理局長が策定する国有林の地域別の森林計画の対象となっている森林
※詳細は管轄署にお問い合わせください。
火災予防のために、林野火災注意報発令時には以下の制限について努力義務が課せられます。
さらに危険な状況になり、林野火災警報が発令された際には以下の制限について義務が課せられます。
林野火災注意報は、林野火災警報発令の前段階に位置付けられ、罰則の伴わない努力義務を課すものとなっています。
一方で、林野火災警報は、「火の使用の制限」に違反したものに対して30万円以下の罰金または拘留に処することが消防法で定められています。

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