更新日:2024年1月12日
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近年、集中豪雨が全国各地で頻繁に発生し、河川の氾濫や土砂災害などにより、高齢者などが利用する施設で逃げ遅れによる被害が発生しています。そのような事態を受け、平成29年6月に「水防法等の一部を改正する法律」(平成29年法律第31号)が施行され、高齢者などの要配慮者が利用する施設の管理者等に対して、洪水・高潮・土砂災害に対する防災体制や訓練の実施に関する事項を定めた「避難確保計画」の作成および避難訓練の実施がが義務づけられました。
水防法・土砂災害防止法が改正されました(施設所有者・管理者向け)(PDF:515KB)
また、令和3年7月に、水防法・土砂災害防止法が改正され、避難訓練の実施報告が義務付けられています。
大分市では「避難確保計画」の作成支援を目的とした手引きや様式等を作成しましたので、要配慮者利用施設の管理者等におかれましては、施設の実態に応じた「避難確保計画」の作成と「訓練実施報告書」の作成をお願いします。
施設が所在する場所での「洪水」「高潮」「土砂災害」の危険(注)に応じて、作成してください。
作成にあたっては、下記表から手引きを参考にして、様式に必要事項を記入してください。
作成した「避難確保計画」は、チェックリストにより必要項目が定められているか確認を行い、「作成(変更等)報告書」を添付して、作成依頼があった課まで、直接または郵送、メールにて提出(1部)をお願いします。
(注)「避難確保計画」の作成が必要な要配慮者施設は、洪水または高潮の場合は、河川・高潮の「浸水想定区域」内にある施設、土砂災害の場合は「土砂災害特別警戒区域」(レッドゾーン)または「土砂災害警戒区域」(イエローゾーン)内にある施設です。
避難確保計画に基づく避難訓練は、定期的に実施することとし、原則として年1回以上は実施してください。
避難訓練実施後、概ね1ケ月以内を目安に訓練結果を、下記表の様式「避難訓練報告書」を作成し、作成依頼があった課まで、直接または郵送、メールにて提出をお願いします。
要配慮者利用施設の対象となる施設の区分は以下のとおりです。
施設区分 | 対象施設の例 |
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社会福祉施設 | 老人福祉施設、有料老人ホーム、認知症対応型老人共同生活援助事業の用に供する施設、身体障がい者社会参加支援施設、障がい者支援施設、地域活動支援センター、福祉ホーム、障害福祉サービス事業の用に供する施設、保護施設、児童福祉施設、障害児通所支援事業の用に供する施設、児童自立生活援助事業の用に供する施設、放課後児童健全育成事業の用に供する施設、子育て短期支援事業の用に供する施設、一時預かり事業の用に供する施設、児童相談所、母子・父子福祉施設、母子健康包括支援センター 等 |
医療施設 | 病院、診療所(入院病床を有するものに限る。)、助産所(入院病床を有するものに限る。) |
学校 | 幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校、高等学校、特別支援学校 |
項目 |
内容 |
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各種資料 |
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作成の手引き |
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様式 (避難確保計画) |
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様式 (避難訓練報告書) |
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チェックリスト (避難確保計画) |
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様式 (避難確保計画作成報告書) |
項目 |
部署 |
電話番号 |
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洪水・土砂災害に関すること | 大分市河川・みなと振興課 | 097-537-5632 |
避難所や避難に関すること | 大分市防災危機管理課 | 097-537-5664 |
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