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更新日:2024年9月6日
損壊家屋等の解体は、本来、私有財産の処分であり、原則として、所有者の責任によって行うこととなります。ただし、災害復興に当たって、被災自治体は環境省の災害等廃棄物処理事業費補助金を活用して全壊家屋等の解体を実施することができるとされています。特定非常災害については、半壊家屋等まで補助対象が拡大されるため、補助対象の適否は、災害発生後の環境省の通知等を確認する必要があります。
こうしたことから、市では、復旧に向けた支援を検討する必要がありますので、対応を希望される場合はお問い合わせください。
市に所在する家屋等の解体等または災害ごみの撤去および処分に関する費用を被災者に代わって市が公費負担する制度です。
自費解体(費用償還)については、予算の範囲内で行うものとし、償還額については、市長が別に定める基準額と償還対象経費の額を比較して、いずれか少ない方の額となります。
り災証明書で全壊(特定非常災害の場合は、「半壊」以上)と判定された家屋等を所有する市民または民有地に災害ごみが流入した市民
※自費解体の申請に当たっては公費解体と異なる書類や写真等が必要となります。事前にご相談ください。
※り災証明書が発行されない非住家(空家や倉庫等)については市町村の判定により、対象となる場合がありますので、事前にご相談ください。ご相談の際は、被災証明書や写真など、全壊(または半壊以上)と判断できる書類が必要になります。