更新日:2024年9月13日
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災害で住宅に被害を受けた場合、被害の程度に応じて、各種公的支援を受けることができます。
公的支援を受ける際に必要となるのが罹災証明書です。
罹災証明書とは、地震や台風などの自然災害により住家に被害が発生した場合に、被災者からの申請に基づいて、市が住家の被害の程度(全壊、半壊等)を証明するものです。
罹災証明書は、公的な各種被災者支援制度の適用を目的として、被災者(被災世帯)に対して交付します。
自然災害等により住家に被害を受けた方。
※建物の所有者に限りません。アパートや借家にお住いの方も交付対象となります。
※住民票の有無は問いません。住民票が大分市にない場合でも居住実態があれば交付対象となります。
自然災害等により生じた住家の被害。
※災害によって被害を受けたことが客観的に確認できない場合は、罹災証明書は交付できません。
※非住家(店舗、事務所、倉庫等)、動産などの被害については、対象外です。これらの被害については別途「被災証明書」を交付します。
※火災による被害については、住宅のある地域を管轄する消防署が「り災証明書」を交付します。
「罹災証明申請書」に必要事項をご記入のうえ、被害の程度が分かる写真を添えて、防災危機管理課もしくは最寄りの支所(地域担当班)の窓口にて申請してください。
※被害の程度によっては調査が必要となるため、罹災証明書の交付に日数を要する場合があります。
【申請書類】
・罹災証明申請書(エクセル:27KB)
・罹災証明申請書(PDF:80KB)
・罹災証明書(記載例)(PDF:90KB)
・委任状(罹災証明書)(エクセル:16KB)
・委任状(罹災証明書)(PDF:189KB)
【申請に必要なもの】
・被害状況の分かる写真(浸水被害などの場合、片づけをする前に写真を撮るようにしてください。)
・身分証明書(窓口に来られる方のもの)
※被災世帯とは別世帯の方などが代理申請される場合には、委任状が必要となる場合がありますので、事前にお問い合わせください。
※被害状況の分かる写真データについては下記関連リンク「住まいが被害を受けたとき最初にやること」を参考に撮影してください。
【受付窓口】
防災危機管理課(市役所別館5階) | 電話 : 097-537-5664 |
鶴崎支所 地域担当班 | 電話 : 097-527-2111 |
大南支所 地域担当班 | 電話 : 097-597-1000 |
稙田支所 地域担当班 | 電話 : 097-541-1234 |
大在支所 地域担当班 | 電話 : 097-592-0511 |
坂ノ市支所 地域担当班 | 電話 : 097-592-1700 |
佐賀関支所 地域担当班 | 電話 : 097-575-1111 |
野津原支所 地域担当班 | 電話 : 097-588-1111 |
明野支所 地域担当班 | 電話 : 097-558-1255 |
【受付時間】
午前8時30分 ~ 午後5時15分(土曜日、日曜日、祝日、および12月29日~1月3日を除く)
ぴったりサービスとは、マイナポータルのサービス検索・電子申請機能を利用し手続をオンラインで行えるサービスです。大分市にお住いの世帯主もしくは同居の世帯員で、自己判定調査(写真のみで準半壊に至らない一部損壊を判定)に同意される場合、マイナンバーカードを使って罹災証明書の電子申請をすることができます。詳しくは下記ぴったりサービスでの申請方法についてをご覧になるか、防災危機管理課へお問い合わせください。
ぴったりサービスでの申請方法について(PDF:1,774KB)
(注)ぴったりサービスにおいてマイナンバーカードを利用する場合は、スマートフォンもしくはICカードリーダライタ付きのパソコンが必要です。
被災者からの申請にもとづいて、住家以外の建物や工作物、動産などが自然災害等により被害を受けたことを市が証明するものです。
「被災証明申請書」に必要事項をご記入のうえ、被害の程度が分かる写真を添えて、防災危機管理課もしくは最寄りの支所(地域担当班)の窓口にて申請してください。
【申請書類】
・被災証明申請書(エクセル:27KB)
・被災証明申請書(PDF:75KB)
・被災証明書(記載例)(PDF:86KB)
・委任状(被災証明書)(エクセル:16KB)
・委任状(被災証明書)(PDF:189KB)
※申請方法・申請窓口は罹災証明書の申請手続きと同様です。
関連リンク
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