更新日:2020年9月8日

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被災者支援に関する各種制度について

地震や風水害などの自然災害で甚大な被害を受けた被災者を支援するために、さまざまな制度が用意されています。
1日も早く普段の生活が取り戻せるように公的支援制度を活用してください。

各種制度について

ここでは主な制度を紹介しています。これら以外にも災害ゴミの回収や、雇用や就業に関する支援などもあります。
制度を利用できるかどうかは、被災状況や世帯状況などによって異なりますので、ご注意ください。

経済・生活面の支援

名称 対象 種類 内容
災害弔慰金 災害により死亡した方のご遺族 給付 災害弔慰金の支給等に関する法律に基づき、条例で定める額の弔慰金を支給します。
災害障害見舞金 災害により重い障害を受けた方 給付 災害弔慰金の支給等に関する法律に基づき、条例で定める額の見舞金を支給します。
被災者生活再建支援制度 災害により居住する住宅が全壊するなど、生活基盤に著しい被害を受けた世帯 給付 住宅の被害程度に応じて支給する支援金(基礎支援金)、住宅の再建方法に応じて支給する支援金(加算支援金)の合計額を支給します。
生活福祉資金制度による貸付 金融機関等からの借入が困難な低所得世帯、障がい者や高齢者のいる世帯 貸付 緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合の少額の費用(緊急小口資金)や、災害を受けたことにより臨時に必要となる費用(災害援護資金)の貸付を行います。
地方税の特別措置

※所得税などの国税は税務署に
  お問い合わせください
災害によりその財産等に被害を受けた方のうち、一定の要件を満たす方 減免
猶予
被災納税者の地方税 (個人住民税、固定資産税、自動車税など)について、一部軽減または免除、もしくは徴収が猶予されます。
また、災害により申告・納付等を期限までにできない方は、その期限が延長されます。

 

住まいの確保のための支援

名称 対象 種類 内容
住宅の応急修理
(災害救助法)
災害救助法が適用された場合において、一定の要件を満たす方 現物支給 災害により住宅が半壊し、自ら修理する資力のない世帯に対して、被災した住宅の居室、台所、トイレ等日常生活に必要な最小限度の部分を応急的に修理します。
応急仮設住宅の供与
(災害救助法)
災害救助法が適用された場合において、一定の要件を満たす方 供与 災害により住家が滅失し、自らの資力では住宅が確保できない世帯に対して、簡単な住宅を仮設し供与します。
応急仮設住宅には、公営住宅や民間賃貸住宅の借り上げによる賃貸型応急住宅(みなし仮設)もあります。


※各種支援制度が適用される場合には、ホームページにて別途、担当窓口等についてお知らせいたします。

各種制度を活用するには罹災証明が必要になります

公的支援制度を利用する際に、住家の被害の程度を示す罹災証明が必要になる場合があります。
罹災証明の交付手続きについては関連リンクよりご確認ください。

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お問い合わせ

総務部防災局防災危機管理課 

電話番号:(097)537-5664

ファクス:(097)533-0252

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