更新日:2024年5月27日
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大分市内において、事業系一般廃棄物の処理を業として行う場合、大分市長から各処理業の許可を受ける必要があります。また、現に許可を受けている事業者は、運搬車両を変更する場合や役員に変更があった場合に変更届の提出が義務付けられています。
※一般廃棄物処理実施計画に基づき、令和6年4月1日より一般廃棄物収集運搬業の新規許可を制限しています。
ただし、以下の場合を除く。
1. 現在、個人として許可を取得している事業者が、法人化する際に個人としての許可を廃止し、法人としての許可を取得する場合
2. 現在、法人として許可を取得している事業者が、合併・吸収された場合の合併・吸収先の法人が許可を取得する場合
対象者 | 一般廃棄物処理業申請者・一般廃棄物処理業者 | |
---|---|---|
受付窓口 | 大分市役所本庁舎4階 廃棄物対策課 | |
受付時間 | 午前8時30分~午後5時15分(土・日曜日、祝日を除く) | |
提出書類 | 下記参照 | |
注意事項 | 許可の有効期限は2年間 |
申請の種類 |
新規 |
更新 |
変更許可 |
---|---|---|---|
一般廃棄物収集運搬業(※) |
10,000円 |
10,000円 |
10,000円 |
一般廃棄物処分業 |
10,000円 |
10,000円 |
10,000円 |
※ 現在は上記例外を除き一般廃棄物収集運搬業における新規許可および変更許可は行っていません。
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