更新日:2025年4月1日
ここから本文です。
事業者の皆様が排出するごみは事業系ごみといい、一般廃棄物と産業廃棄物に分類されます。
事業系ごみは排出者自らの責任で適正に処理する必要がありますので、市民の方が使用する家庭ごみのステーションに出すことはできません。家庭ごみのステーションに出した場合、不法投棄とみなされ罰則が科されることがあります。
事業系ごみのうち一般廃棄物は、市の清掃工場へ自ら搬入するか、市が許可する収集運搬業者に委託して搬入してください。(産業廃棄物については市の清掃工場への搬入はできません。産業廃棄物処分業許可業者へ委託してください。)
なお、事業所から排出されるごみの中には、リサイクル(再資源化)できるものが多く含まれています。
大分市では、再資源化を促進するため、事業系一般廃棄物のうちリサイクル可能な紙類については、市の清掃工場への搬入を禁止していますので、直接または収集運搬業許可業者に委託し、民間の資源化処理施設での処理をお願いします。
限られた資源を大切にし、資源を有効に生かす資源循環型の社会をつくるため、事業者の皆様のご理解とご協力をお願いします。
分類 | 可燃物 | 不燃物 |
---|---|---|
市の施設に持込みできるもの |
|
|
持込み先 |
佐野清掃センター清掃工場(電話593-4047)へ |
|
搬入条件等 |
※弁当箱、ボトル、カップ、トレー、菓子袋、プラスチックの袋・ひも等プラスチック類はすべて産業廃棄物のため搬入できません。 |
※缶・びん・ペットボトルは産業廃棄物のため搬入できません。 |
10kgまでごとに105円
各施設開場日の午前8時30分~午後4時30分 (ただし、正午~午後1時の間は受付できません)
自ら搬入できない場合は、市の収集運搬の許可を持っている業者に委託してください。
収集運搬業・処分業の許可業者名簿は関連ページの一般廃棄物(事業系ごみ・特定家庭用機器廃棄物)処理業者名簿からダウンロードできます。