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更新日:2025年4月1日

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事業系ごみの処理について

事業者の皆様が排出するごみは事業系ごみといい、一般廃棄物と産業廃棄物に分類されます。
事業系ごみは排出者自らの責任で適正に処理する必要がありますので、市民の方が使用する家庭ごみのステーションに出すことはできません。家庭ごみのステーションに出した場合、不法投棄とみなされ罰則が科されることがあります。

事業系ごみのうち一般廃棄物は、市の清掃工場へ自ら搬入するか、市が許可する収集運搬業者に委託して搬入してください。(産業廃棄物については市の清掃工場への搬入はできません。産業廃棄物処分業許可業者へ委託してください。)

なお、事業所から排出されるごみの中には、リサイクル(再資源化)できるものが多く含まれています。
大分市では、再資源化を促進するため、事業系一般廃棄物のうちリサイクル可能な紙類については、市の清掃工場への搬入を禁止していますので、直接または収集運搬業許可業者に委託し、民間の資源化処理施設での処理をお願いします。

限られた資源を大切にし、資源を有効に生かす資源循環型の社会をつくるため、事業者の皆様のご理解とご協力をお願いします。

自ら市の清掃工場へ搬入する場合

搬入条件等

  • 事業者自らが市の施設に搬入できるもの
分類 可燃物 不燃物

市の施設に持込みできるもの

  • 生ごみ(水切りをしっかりと!)
  • 茶殻
  • 紙くずなど(リサイクル可能な紙類および産業廃棄物の紙類は持込みできません。)
  • 剪定枝(長さ50cm、直径5cm以内)
  • 刈り草など(土が付いていないもの)
  • 木製家具(縦・横・高さがそれぞれ1m以内で金属・プラスチックが付いていないもの)
  • 剪定枝(長さ75cm、直径50cm以内)など(木の根は搬入できません。)
持込み先
  • 福宗環境センター清掃工場(電話588-0113)または

佐野清掃センター清掃工場(電話593-4047)へ

  • 木製家具はリサイクルプラザ(電話588-0113)
  • 剪定枝は鬼崎埋立場リサイクルヤード(電話541-2192)
搬入条件等
  • リサイクル可能な紙類は、搬入できません。
  • 産業廃棄物は、搬入できません。

※弁当箱、ボトル、カップ、トレー、菓子袋、プラスチックの袋・ひも等プラスチック類はすべて産業廃棄物のため搬入できません。

  • 産業廃棄物は、搬入できません。

※缶・びん・ペットボトルは産業廃棄物のため搬入できません。

搬入料金

10kgまでごとに105円

搬入時間

各施設開場日の午前8時30分~午後4時30分 (ただし、正午~午後1時の間は受付できません)

収集運搬業許可業者に委託する場合

自ら搬入できない場合は、市の収集運搬の許可を持っている業者に委託してください。
収集運搬業・処分業の許可業者名簿は関連ページの一般廃棄物(事業系ごみ・特定家庭用機器廃棄物)処理業者名簿からダウンロードできます。

関連情報

お問い合わせ

環境部ごみ減量推進課 

電話番号:(097)537-5624

ファクス:(097)534-6252

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