更新日:2023年11月10日
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不妊治療における経済的負担の軽減を図るため、保険診療で実施した体外受精や顕微授精などの生殖補助医療と併せて行った、先進医療に要する費用の一部を助成します。
※このホームページ内の「生殖補助医療」とは令和4年度までの「特定不妊治療」のことです。
保険診療と併せて実施した「先進医療にかかる費用」を助成します。(保険診療分は対象外です。)
体外受精及び顕微授精を全額自己負担で実施した場合は、対象外です。
一般不妊治療(人工授精など)も対象外です。
1回の生殖補助医療(保険診療)と併せて実施した先進医療が対象です。
※保険診療とは別に、単独で先進医療を実施した場合は対象となりません。ご注意ください。
不妊治療に関連する技術として国で先進医療として告示されているものであり、実施機関として承認されている医療機関で受けたものが対象となります。現時点で告示されている先進医療は下記のとおりです。
〇PICSI
〇タイムラプス
〇子宮内細菌叢検査(EMMA/ALICE)
〇SEET法
〇子宮内膜受容能検査(ERA)
〇子宮内膜スクラッチ
〇IMSI
〇子宮内フローラ検査
〇子宮内膜受容期検査(ERPeak)
〇二段階胚移植法
〇マイクロ流体技術を用いた精子選別
〇反復着床不全に対する投薬(タクロリムス)
〇着床前胚異数性検査(PGT‐A)
最新の情報は、こども家庭庁のホームページ(先進医療を実施している医療機関の一覧)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
なお、こども家庭庁ホームページに掲載されている実施医療機関であっても、当該先進医療を実施する医療機関として承認された日以降に受けた先進医療が助成の対象となりますので、受診医療機関へご確認ください。
保険適用治療と併用して行う先進医療への助成となりますので、保険が適用となった治療回数までになります。
(保険適用は胚移植まで行って1回のカウントになります。)
不妊治療の保険適用について(厚生労働省作成リーフレット)(PDF:193KB)
次の(1)から(3)の要件をすべて満たす方
(1)治療開始時に法律上の婚姻をしている夫婦または事実婚関係にある夫婦であること。
(2)治療開始時の妻の年齢が43歳未満であること
(3)申請時に、夫婦のどちらかが大分市の住民基本台帳に登録されていること。
令和6年3月31日(令和6年2月1日から令和6年3月31日までに終了した治療については令和6年5月31日)
生殖補助医療のうち保険適用治療と併せて行った先進医療にかかる費用に対して7割を助成(上限10万円)
提出書類 |
夫婦の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)(大分市で初めての申請の時に必要) ※戸籍の個人事項証明書(戸籍抄本)は不可 |
世帯全員分の住民票(申請が2年度目以降の場合で、その年度で初めての申請の時に必要) ※住民票は世帯主、続柄、筆頭者の記載のあるもの |
以下は、必要に応じて提出してください。 |
※夫婦の一方が市外居住者のみ(毎年必要)。 ※別世帯の夫婦が申請する場合は、年度内最初の申請時に戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)が必要です。 |
※事実婚夫婦のみ必要。申請の都度必要。 |
午前8時30分~正午、午後1時~5時15分(土・日曜日、祝日を除く)
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