更新日:2023年7月27日
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不妊治療における経済的負担の軽減を図るため、保険診療で実施した体外受精や顕微授精などの生殖補助医療と併せて行った、先進医療に要する費用の一部を助成します。
※このホームページ内での「生殖補助医療」とは令和4年度までの「特定不妊治療」のことです。
令和5年度以降に実施した保険適用の生殖補助医療と併せて行った先進医療
※不妊治療に関連する技術として国で先進医療として告示されているものであり、実施機関として承認されている医療機関で受けたものが対象となります。詳細は、厚生労働省のホームページをご確認ください。
保険適用治療と併用して行う先進医療への助成となりますので、保険が適用となった治療回数までになります。
(保険適用は胚移植まで行って1回のカウントになります。)
不妊治療の保険適用について(厚生労働省作成リーフレット)(PDF:193KB)
次の(1)から(3)の要件をすべて満たす方
(1)治療開始時に法律上の婚姻をしている夫婦または事実婚関係にある夫婦であること。
(2)治療開始時の妻の年齢が43歳未満であること
(3)申請時に、夫婦のどちらかが大分市の住民基本台帳に登録されていること。
令和6年3月31日(令和6年2月1日から令和6年3月31日までに終了した治療については令和6年5月31日)
生殖補助医療のうち保険適用治療と併せて行った先進医療にかかる費用に対して7割を助成(上限10万円)
提出書類 |
大分市不妊治療費助成事業受診等証明書(PDF:159KB)(別ウィンドウで開きます) ※医療機関で記入(PDF:193KB) |
夫婦の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)(大分市で初めての申請の時に必要) ※戸籍の個人事項証明書(戸籍抄本)は不可 |
世帯全員分の住民票(申請が2年度目以降の場合で、その年度で初めての申請の時に必要) |
以下は、必要に応じて提出してください。 |
※夫婦の一方が市外居住者のみ(毎年必要)。 ※別世帯の夫婦が申請する場合は、年度内最初の申請時に戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)が必要です。 |
※事実婚夫婦のみ必要。申請の都度必要。 |
午前8時30分~正午、午後1時~5時15分(土・日曜日、祝日を除く)
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