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更新日:2023年2月28日

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不妊治療費助成金

令和4年4月から不妊治療が保険適用となることに伴い、現行制度での不妊治療費助成事業は令和3年度で終了しました。

ただし、令和4年度の助成事業については、これまでの助成制度から保険制度への移行期間として、国から示された経過措置としての助成(年度をまたぐ1回の治療に対する助成)などを実施しています。

 

<申請期限について>

令和5年1月31日までに終了した治療は、令和5年3月31日が申請期限です。

令和5年2月1日から令和5年3月31日までに終了した治療は、令和5年5月31日が申請期限です。

 

令和4年度からの助成事業については、次のとおりです。

1.国の経過措置(保険適用への円滑な移行支援)について

概要

保険適用の円滑な移行に向け、移行期に治療を受けられる方の治療計画に支障が生じないよう、年度をまたぐ治療について経過措置として助成を行います。助成内容は令和3年度の内容と同様です。

参考:保険適用への円滑な移行支援分概要(厚生労働省作成)(PDF:501KB)

対象の治療

令和4年3月31日以前に治療を開始し、令和4年4月1日から令和5年3月31日までに治療が終了した保険適用外の特定不妊治療

※令和4年3月31日以前に凍結した胚を令和4年度に移植する場合も該当になります。

申請回数

1回のみ(ただし、これまでに受けた助成回数が上限に達していない場合)

※助成回数とは、治療開始日時点の妻の年齢が39歳以下の場合は、1出産あたり通算6回まで(40歳以上43歳未満の場合は1出産あたり3回まで)となります。

2.令和4年度独自助成について(市独自助成・令和4年度限り)

概要

令和3年度中に作成した治療計画に基づき行った治療について、計画していた治療が保険適用外の治療等であったことから全額自己負担となる場合、保険適用相当分の費用に対して7割を助成します。(上限あり)

対象の治療

令和3年度に治療計画を作成し、その計画に基づき令和4年度に行った治療について、計画していた治療等が保険適用外の治療等であったため全額自己負担となった治療であり、治療計画作成から原則6か月以内に開始された特定不妊治療。

申請回数

治療開始日時点の妻の年齢が39歳以下の場合は、1出産あたり通算6回まで。(40歳以上43歳未満の場合は1出産あたり3回まで)

※通算回数は、これまでに大分市で受けた助成(他自治体で受けた助成も含む)および上記1)の国の経過措置で受けた各助成の回数を通算した回数となります

3.先進医療費に対する助成について(市独自助成)

概要

特定不妊治療のうち保険適用治療と併せて行った先進医療に係る費用に対し7割助成を行います。(上限10万円)

※不妊治療に関連する技術として国で先進医療として告示されているものであり、実施機関として承認されている医療機関で受けたものが対象となります。詳細は、厚生労働省のホームページをご確認ください。

厚生労働省ホームページ(別ウィンドウで開きます)

対象の治療

令和4年度以降に実施した保険適用の特定不妊治療と併せて行った先進医療

申請回数

保険適用治療と併用して行う先進医療への助成となりますので、保険が適用となった治療回数までになります。(保険適用は胚移植まで行って1回のカウントになります。)

不妊治療の保険適用について(厚生労働省作成リーフレット)(PDF:193KB)

対象者

次の(1)から(3)の要件をすべて満たす方

(1)治療開始時に法律上の婚姻をしている夫婦または事実婚関係にある夫婦であること。

事実婚の夫婦の方の申請について(PDF:337KB)

(2)治療開始時の妻の年齢が43歳未満であること。

新型コロナウイルス感染拡大に伴う対象年齢、助成回数の取扱いについて(PDF:397KB)

(3)申請時に、夫婦のどちらかが大分市の住民基本台帳等に登録されていること。

申請期限

令和5年3月31日(令和5年2月1日から令和5年3月31日までに終了した治療については令和5年5月31日)

助成額

区分 治療内容 1)国の経過措置 2)独自助成
A 新鮮胚移植を実施 上限35万円/回 上限30万円/回
B 採卵から凍結胚移植を実施 上限41万円/回 上限30万円/回
C 以前凍結した胚を解凍して胚移植を実施 上限14.5万円/回 上限10万円/回
D 体調不良等により移植のめどが立たず治療終了 上限30万円/回 上限30万円/回
E 受精できず、または胚の分割停止、変性、多精子授精などの異常授精等により中止 上限30万円/回 上限30万円/回
F 採卵したが卵が得られない、または状態のよい卵が得られないため中止 上限14.5万円/回 上限10万円/回
男性不妊治療(精子を精巣または精巣上体から採取するための手術等) 上限30万円/回 上限30万円/回

 

3)先進医療

上限10万円

 

体外受精・顕微授精の治療ステージと助成対象範囲(PDF:44KB)

指定医療機関

特定不妊治療(体外受精・顕微授精)を行う医療機関は、市長が指定した医療機関のみです。

男性不妊治療については、医療機関の指定はありません。

 

【 大分県内の指定医療機関 】

病院名 住所 電話番号 情報提供
セント・ルカ産婦人科 大分市東大道1丁目4番5号 097-547-1234 情報提供様式(PDF:524KB)
大川産婦人科・高砂 大分市高砂町1番5号 097-532-1135 情報提供様式(PDF:527KB)
大分大学医学部附属病院 由布市挾間町医大ケ丘1丁目1番地 097-549-4411 情報提供様式(PDF:527KB)

※県外でも医療機関の所在地の都道府県で指定されていれば、含まれます。指定医療機関の確認は、健康課にお問い合わせください。

クリエイティブ・コモンズ表示2.1日本ライセンス大分県内の指定医療機関(令和4年9月1日現在)(CSV:1KB)

申請に必要な書類

提出書類 1)国の経過措置 2)独自助成 3)先進医療

大分市不妊治療費助成金交付申請書(ワード:30KB)

大分市不妊治療費助成金交付申請書(PDF:174KB)

記入例(PDF:236KB)

大分市不妊治療費助成事業医療実施証明書(PDF:74KB)

※医療機関で記入(PDF:74KB)

大分市不妊治療費助成事業受診等証明書(独自助成・先進医療分)(PDF:193KB)

※医療機関で記入(PDF:193KB)

大分市不妊治療費助成金請求書(ワード:20KB)

大分市不妊治療費助成金請求書(PDF:69KB)

記入例(PDF:118KB)

夫婦の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)(大分市で初めての申請の時に必要)

世帯全員分の住民票(申請が2年度目以降の場合で、その年度で初めての申請の時に必要)

以下は、必要に応じて提出してください。

市外居住についての申立書(PDF:56KB)

※夫婦の一方が市外居住者のみ(毎年必要)。

※別世帯の夫婦が申請する場合は、年度内最初の申請時に戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)が必要です。

必要な場合

事実婚関係に関する申立書(PDF:26KB)

※事実婚夫婦のみ必要。申請の都度必要。

事実婚の夫婦の方の申請について(PDF:337KB)

必要な場合

大分市不妊治療費助成事業薬剤支払証明書(PDF:30KB)※薬局で記入

院外処方で保険適用外の投薬がある場合に必要。ただし、医療実施証明書の領収金額だけで上限を超える場合は提出不要です。

大分市不妊治療費助成事業薬剤支払証明書(独自助成分)(PDF:100KB)※薬局で記入

院外処方で保険適用外の投薬がある場合に必要。ただし、受診等証明書の領収金額だけで上限を超える場合は提出不要です。

受付窓口

  • 大分市保健所健康課
    (住所)〒870-8506大分市荷揚町6-1大分市保健所1階
    (電話)097-536-2562(制度や申請内容等については、こちらまでお問い合わせください)
  • 東部保健福祉センター(鶴崎市民行政センター内)097-527-2143
  • 西部保健福祉センター(稙田市民行政センター内)097-541-1496

受付時間

午前8時30分~正午、午後1時~5時15分(土・日曜日、祝日を除く)

申請時に持参するもの

  • 申請者の印鑑(スタンプ印は不可・申請書等の記載事項で訂正等があった際に押印いただく場合があります)
  • マイナンバーカードや運転免許証、保険証など申請者の本人確認ができるもの(申請時に窓口で身分確認を行う場合があります)
  • 振込先の通帳(申請者名義の通帳)
  • 大分市で初めて申請する場合は「戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)」が必要です。(治療開始時に婚姻していることを確認します)
  • 事実婚の夫婦の方の申請は、《事実婚の夫婦の方の申請について》を参照してください。
  • 助成回数拡充の申請を初めてされる夫婦は、申請時に「戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)」(死産の場合は死産証明等)および「住民票」の両方が必要です。
  • 申請が2年度目以降の場合で、その年度で初めての申請の場合は「住民票」(または「戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)」)が必要です。(夫婦関係を確認します)
    ※「住民票」の場合は、世帯主、続柄、筆頭者の記載のあるもの、世帯全員の写し。
    ※夫婦別世帯など「住民票」では夫婦関係が確認できない場合は「戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)」。
    ※原則として、発行日から3カ月以内のもの。
    ※夫婦それぞれのマイナンバーカード(顔写真付きの個人番号カード)を持参の場合は「住民票」は省略可能です。

関連リンク

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お問い合わせ

福祉保健部健康課 

郵便番号870-8506 大分市荷揚町6番1号

電話番号:(097)536-2562

ファクス:(097)532-3250

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