更新日:2024年9月4日
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昭和23年9月11日~平成8年9月25日までの間に優生手術などを受けた方で、該当される方には、「旧優生保護法一時金支給法」に基づき、国から一時金が支給されます。大分県では、不妊手術を受けた方やご家族の方からのお問い合わせに対応するため、相談窓口を設置しています。
※来所による相談を希望される場合は、事前に相談電話でのご予約をお願いいたします。
月~金曜日(土・日曜日、祝日および年末年始を除く)
午前8時30分~午後5時15分
旧優生保護法の不妊手術に係るご本人やご家族からの相談
手術を受けた方に対する一時金の支給などの相談と情報提供など
旧優生保護法相談窓口(大分県健康づくり支援課)
電話 097-506-2675
※大分県(別ウィンドウで開きます)や厚生労働省(別ウィンドウで開きます)のホームページに、請求手続きの方法などを掲載しています。