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更新日:2025年2月28日

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【住民税非課税世帯】令和6年度大分市低所得世帯支援給付金(こども加算)(2万円/児童)のご案内

前回(令和5年度または令和6年度)給付金を受け取った世帯のうち、世帯構成に変更がない場合かつ世帯主本人名義の口座と大分市が判断できた場合については、「令和6年度大分市低所得世帯支援給付金の支給のお知らせ」を令和7年2月7日(金曜日)に発送し、令和7年2月28日(金曜日)に「支給のお知らせ」に印字された口座に振り込みました。

支給対象

令和6年度住民税非課税世帯への給付金(1世帯当たり3万円)の対象で、原則、住民登録上の世帯である18歳以下(平成18年4月2日以後に生まれた児童)を扶養している場合

支給要件

  1. 世帯の全員が、住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けていない。

    住民税課税者の扶養親族等のみで構成される世帯は、支給対象となりません。
     
  2.  世帯の中に、住民税が課税となる所得があるのに未申告である者はいない。
  3. 他の市区町村で同様の趣旨の給付金を受給した世帯、または受給した世帯の世帯主を含む世帯ではない。

※本給付金の受給後、要件に該当しないことが判明した場合は、受給した給付金を返還する必要があります。

※意図的に虚偽の確認をした場合は、不正受給として詐欺罪に問われる場合があります。 

 

支給額


対象児童1人当たり2万円

手続方法等

(1)令和6年12月13日以前から、世帯のすべての方が大分市にお住まいの場合

対象となる世帯には、「確認書」(支給要件を確認する書類)を令和7年2月28日(金曜日)に発送しました。「確認書」の内容を確認して、郵送にて手続きしてください。オンラインでの手続きも可能です。

以下の理由等で、「確認書」の「別紙:対象児童確認表」に印字されていない児童を扶養している場合は、(2)の「申請書(PDF:1,123KB)」による申請が必要です。

  • 令和6年12月14日~令和7年6月2日まで出生した乳児がいる世帯
  • 基準日時点で、寮に入っている等の理由で別世帯となっている18歳以下の児童(児童手当の別居監護申立書の児童)を、扶養している世帯。

「別紙:対象児童確認表」に印字された児童(のうち、一部)を扶養していない場合も、(2)の「申請書(PDF:1,123KB)」による申請が必要です。

(2)世帯の中に、令和6年度住民税未申告者や令和6年1月2日以降、大分市に転入した世帯員がいる場合

給付金を受け取るには申請が必要な場合があります。「申請書」は、大分市役所本庁舎9階相談窓口、各支所窓口でも配布しています。記入のうえ必要書類を添付して、郵送もしくは9階相談窓口へご持参ください。
※令和6年度住民税の申告がお済みでない場合は申告をお願いします。

申請書ダウンロード

※「申請書」は、大分市役所本庁舎9階相談窓口、各支所窓口でも配布しています。

提出先

郵送:〒870-8504 大分市荷揚町2番31号 大分市低所得世帯支援給付金事務処理センター
持参:大分市役所本庁舎9階相談窓口(受付時間:平日 午前9時~午後5時)

提出期限

令和7年6月2日(月曜日)
※郵送については、令和7年6月2日(月曜日)消印有効

※令和6年12月14日~令和7年6月2日まで出生した乳児を対象としたこども加算の申請期限は令和7年6月16日(月曜日)必着となっております。

支給時期

大分市が確認書を受理した日から3週間を目安に支給します。なお、「申請書」の申請は調査が必要な場合がありますので、さらに日数を要します。

配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している方へ

DV(ドメスティック・バイオレンス)等で住所地以外に避難中の方も、大分市に避難中であれば受給できる可能性があります。

英語(えいご)・中国語(ちゅうごくご)・やさしい日本語(にほんご)(For Foreign Residents)

Information on Special Payment for Tax-Exempt Households/住民税非課税补助金通知/住民税非課税・こども加算(じゅうみんぜい ひかぜい・こども かさん)の おしらせ

その他

  • 例外的に対象となる児童

  1. 基準日以降に生まれた乳児
  2. 対象世帯とは別世帯だが扶養している児童(児童手当の別居監護申立書を提出している必要があります。)
  • 例外的に対象とならない児童

措置入所等児童のうち施設に入所している児童については、原則として対象外となります。
 ※母子生活支援施設に保護者とともに入所する児童については、当該保護者が基礎となる給付措置の支給要件を満たす世帯主である場合は、同一世帯の児童分についてこども加算の対象になります。
 ※里親に委託されている児童は、加算の対象になります。なお、里親に委託されている児童が住民票上、里親と別世帯であり、その世帯主が18歳以下の児童本人となる単身世帯の場合、こども加算の対象とはなりません。

  • 本給付金は差し押さえが禁止されています。また、課税対象の収入には該当しません。

世帯に対する給付について

対象世帯に対する給付金については、以下のリンクから詳細について確認することができます。

令和6年度大分市低所得世帯支援給付金(1世帯当たり3万円)のご案内

 

「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!

大分市内でも、公的機関などをかたる不審なメールが発生しています。今後も同様の事案が発生する可能性がありますので、ご注意ください。
※手続きに現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは、絶対にありません。

自宅に大分市職員などをかたる不審な電話や訪問があった場合は、最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください

 

問い合わせ先

大分市低所得世帯支援給付金コールセンター

電話番号:097-529-5902

受付時間:平日 午前9時~午後5時

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