皆さんで考えるまちづくり -都市計画提案制度について-
都市計画法の改正により、一定の条件を満たせば地域の住民の皆さまから都市計画の決定(変更)を発案し、行政へ提案ができる「都市計画提案制度」が創設されました。
これにより、まちづくりに関する計画が、住民の皆さまの創意により行うことができるようになりました。
一定の条件とは?
次の1から5をすべて満たすと、提案を行うことができます。
1.提案者が、次のいずれかであること。
- (1)土地所有権を有する者
- (2)建物所有を目的とする対抗要件を備えた地上権若しくは賃借権を有する者
- (3)まちづくりを目的として設立されたNPO法人
- (4)民法第34条で定める公益法人
- (5)営利を目的としない法人
- (6)独立行政法人都市再生機構
- (7)地方住宅供給公社
- (8)まちづくりの推進に関し経験と知識を有するものとして国土交通省省令で定める団体(省令第13条の3(平成18国交令83追加、平成18国交令104一部改正))
※このページでは上記(1)(2)を合わせたものを土地所有者等と表記しています。
2.0.5ヘクタール(5,000平方メートル)以上の一団の土地の区域であること。
3.提案内容が、大分市で決定(変更)できるものであること。
大分市が決定(変更)できる主な都市計画
- 用途地域などの地域地区
- 市道
- 風致地区、特別緑地保全地区(2以上の市町村の区域にわたる面積10ヘクタール以上のものを除く)
- 公園、緑地、広場、墓園等(国、県が設置する面積10ヘクタール以上のものを除く)
- 土地区画整理事業(国、県が施行すると見込まれる面積50ヘクタールを超えるものを除く)
- 市街地再開発事業(国、県が施行すると見込まれる面積3ヘクタールを超えるものを除く)
- 地区計画
※上記事例は都市計画法第15条、都市計画施行令第9条および第10条の抜粋となっております。
皆さまがお考えの提案が大分市決定案件に該当するか否かについてご質問・ご相談などありましたらお気軽に下記問い合わせ先までお知らせください。
4.提案内容が、都市計画法第13条(都市計画基準)その他の法令の規定に基づく都市計画に関する基準に適合するものであること。
5.土地所有者等の3分の2以上の同意を得ていること。
(同意をした者が所有するその区域内の土地の地積と同意した者が有する借地権の目的となっているその区域内の土地の地積の合計が、その区域内の土地の総地積と借地権の目的となっている土地の総地積との合計の3分の2以上となる場合に限る。)
提案から都市計画決定までの流れ
都市計画提案制度の手続に関する手引き
都市計画制度についてより理解を深めていただくとともに、必要な事務手続きなどが円滑かつ適正に行われるよう制度の解説書として「都市計画提案制度の手続に関する手引き」を作成しました。
都市計画提案制度の手続に関する手引き(PDF:7,582KB)
ダウンロード
様式1(都市計画提案書)(PDF:42KB)
様式2(計画提案の内容書)(PDF:95KB)
様式3(土地所有者等および同意書一覧)(PDF:46KB)
様式4(開発行為実績報告書)(PDF:33KB)
様式5(誓約書)(PDF:16KB)
様式6(役員名簿)(PDF:11KB)
様式7(周辺環境等の配慮検討に関する資料)(PDF:82KB)
様式8(事前相談書,事前相談記録書)(PDF:379KB)
様式9(計画提案に関する説明会開催記録書)(PDF:82KB)
ダウンロードの「提案制度フロー」ファイルは、上の図をPDF化したもので内容は同一です。
都市計画法については、下の提供システム(リンク)から「都市計画法」にて検索してください。(当該提案制度については、都市計画法第21条の2~5を参照してください。)
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