更新日:2016年7月4日
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平成27年6月24日に公布された「風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律」(風営法)の一部改正に伴う、「建築基準法」の一部改正に合せ規定の整備を行いました。
これまで風営法では、ダンスホールについて風俗営業として規制を行ってきましたが、近年のダンスホールをめぐる国民の意識の変化等を踏まえ規制対象から除外されました。
この改正に基づき、建築基準法における用途地域内等の建築物の制限の一部が改正されたことから、法を準用して建築物の用途に関する制限を強化していた「大分市特別用途地区建築条例」の改正を行いました。
別表特別業務地区の項第2号中から「ダンスホール」を削除しました。
公布の日から施行しました。(平成28年6月29日)
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