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更新日:2016年7月4日

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「大分市特別用途地区建築条例」を改正しました(平成28年6月29日施行)

都市機能を集約してコンパクトなまちづくりをするため、広域的に都市機能やインフラに大きな影響を及ぼす大規模集客施設等を制限する「大分市特別用途地区建築条例」が、平成20年5月2日より施行されました。

平成27年6月24日に公布された「風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律」(風営法)の一部改正に伴う、「建築基準法」の一部改正に合せ規定の整備を行いました。

改正の理由

これまで風営法では、ダンスホールについて風俗営業として規制を行ってきましたが、近年のダンスホールをめぐる国民の意識の変化等を踏まえ規制対象から除外されました。

この改正に基づき、建築基準法における用途地域内等の建築物の制限の一部が改正されたことから、法を準用して建築物の用途に関する制限を強化していた「大分市特別用途地区建築条例」の改正を行いました。

改正の内容

別表特別業務地区の項第2号中から「ダンスホール」を削除しました。

施行日

公布の日から施行しました。(平成28年6月29日)

大分市特別用途地区地図の画像

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都市計画部開発建築指導課 

電話番号:(097)537-5635

ファクス:(097)534-6201

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