ホーム > 環境・まちづくり > 都市計画 > 都市計画の概要 > 建築物における駐輪場附置に関する届出についておたずねします

更新日:2017年8月18日

ここから本文です。

建築物における駐輪場附置に関する届出についておたずねします

用途地域が商業地域・近隣商業地域及び条例で定められた指定区域で、建物用途別に定められた一定床面積以上の建築物の新築・増築等を行う場合に必要となります。

リンク



お問い合わせ

都市計画部都市交通対策課 

電話番号:(097)537-5690

ファクス:(097)536-7719

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページは見つけやすかったですか?

このページの内容はわかりやすかったですか?

このページの内容は参考になりましたか?

ページの先頭へ戻る