更新日:2017年9月15日
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指定区域内において、規定する規模を超える建築物の新築、増築を行う場合は、自転車等駐車場の設置が義務づけられております。設置が必要な場合は、建築確認申請に先立ってあらかじめ届出が必要です。
なお、自転車等駐車場の附置義務は平成19年7月1日着工分より適用されます。
都市計画法第8条第1項第1号に規定する「商業地域」及び「近隣商業地域」、大分駅南地区地区計画の区域 等
施設の用途 | 施設の規模 |
自転車等駐車場の規模 |
算定の範囲 | |
---|---|---|---|---|
(1) |
小売店舗、物品賃貸業(音楽、映画等に係るものに限る。)を営む店舗及び飲食店 ※「小売店舗」を新築する場合緩和措置あり |
施設面積が400平方メートル を超えるもの |
施設面積が20平方メートル ごとに1台 |
売場、売場間の通路、商品の陳列窓及び陳列室、承り所、会計場所、物品加工修理場、客席、調理室、待合室その他これらに類する部分の床面積 |
(2) |
銀行その他の金融機関 |
施設面積が500平方メートル を超えるもの |
施設面積が25平方メートル ごと1台 |
営業室、待合室、応接室、現金自動支払機設置室その他これらに類する部分の床面積 |
(3) | 遊技場(ぱちんこ屋、マージャン屋、ゲームセンター等) |
施設面積が300平方メートル を超えるもの |
施設面積15平方メートル ごとに1台 |
遊技室、景品交換所その他これらに類する部分の床面積 |
(4) | 専修学校、各種学校、その他技芸等の教授を目的とする施設(学習塾・料理・生花・舞踏・音楽・書道・工芸教室等) |
施設面積が300平方メートル を超えるもの |
施設面積15平方メートル ごとに1台 |
教室、講堂、実習室、図書室、資料室その他これらに類する部分の床面積 |
(5) | スポーツ施設(ボーリング場、ゴルフ練習場、フィットネスクラブ等) |
施設面積が500平方メートルを を超えるもの |
施設面積25平方メートル ごとに1台 |
競技場、運動場、練習場、更衣室、浴室、シャワー室、休憩室、観覧席その他これらに類する部分の床面積 |
(6) | 映画館、劇場、カラオケボックスその他これらに類する施設 |
施設面積が400平方メートル を超えるもの |
施設面積20平方メートル ごとに1台 |
観客席、展示室、個室、待合室、売店その他これらに類する部分の床面積 |
(7) | 病院、診療所その他これらに類する施設 |
施設面積が400平方メートル を超えるもの |
施設面積20平方メートル ごとに1台 |
待合室、診療施設、検査施設、会計場所、その他これらに類するもののうち、専ら利用者の利用に供する部分の床面積 |
(8) | 事務所 |
施設面積が2,000平方メートル を超えるもの |
施設面積100平方メートル ごとに1台 |
事務所、会議室、応接室その他これらに類する部分の床面積 |
自転車等駐車場の規模における1台当たりの面積は、1.2平方メートルとします。ただし、市長が特別の理由があると認めるときはこの限りではありません。
当該施設若しくはその敷地内又は当該施設に到達するために歩行する距離がおおむね100m以内である場所に設置しなければなりません。
設置の届出者は、自転車等駐車場の見やすい場所に、当該施設の自転車等駐車場である旨を記載した表示板を設けるものとします。
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