更新日:2016年7月4日
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平成27年6月24日に公布された「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」(風営法)の一部改正に伴う、「建築基準法」の一部改正に合せ規定の整備を行いました。
これまで風営法では、ダンスホールについて風俗営業として規制を行ってきましたが、近年のダンスホールをめぐる国民の意識の変化等を踏まえ規制対象から除外されました。
この改正に基づき、建築基準法における用途地域内等の建築物の制限の一部が改正されたことから、法を準用して建築物の用途に関する制限を強化していた「大分市特定用途制限地域建築条例」の改正を行いました。
別表第1の項第2号中から「ダンスホール」を削除しました。また、建築基準法施行令の一部改正により、条例中に引用している根拠政令に条ずれが生じたことから第4号中「第130条の9の4」を「第130条の9の5」に、同号フ中「第130条の9の5」を「第130条の9の6」に改めました。
公布の日から施行しました。(平成28年6月29日)
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