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更新日:2024年4月4日

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水質汚濁防止法で定める特定施設(汚水、廃液を排出する施設)を設置するときは

水質汚濁防止法で定める特定施設(PDF:185KB)(旅館業のちゅう房施設、洗たく施設、入浴施設、洗たく業の洗浄施設、ガソリンスタンド等の自動式車両洗浄施設など)を新たに設置するときは、工事着手の60日前までに届出なければなりません。(水質汚濁防止法)
なお、公共用水域に排出される水の1日当たりの最大量が50立方メートル以上になる事業場は、瀬戸内海環境保全特別措置法が適用されますので、許可手続が必要です。(瀬戸内海環境保全特別措置法)

水質汚濁防止法で定める特定施設設置概要
対象者 工場または事業場の代表者
代理の可否
受付窓口 環境対策課 水質・土壌担当班(本庁舎4階)
受付時間 午前8時30分~午後5時15分(土・日曜日、祝日を除く)
費用 無料
提出書類 特定施設設置届出書、別紙(様式ダウンロード有り)
提出部数は各3部(うち1部は控え)
必要なもの(添付書類)
  • 主要機械装置の構造図および配置図
  • 設計計算書(汚水処理施設のみ)
  • 設計場所図
  • 操業系統図(汚水処理施設は処理系統図)
  • 用水、汚水等の経路図
  • 排水口の位置図
  • 事業場周辺の見取図

提出部数は各3部(うち1部は控え)

注意事項 特定施設の詳細および許可手続についてはお問い合わせください
 

公共下水道をご利用の場合は、上記水質汚濁防止法の届に加えて、下水道法の届が必要となる場合がありますので、下水道部へご確認ください。

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お問い合わせ

環境部環境対策課 

電話番号:(097)537-5622

ファクス:(097)538-3302

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