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更新日:2024年4月4日
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水質汚濁防止法で定める特定施設(PDF:185KB)(旅館業のちゅう房施設、洗たく施設、入浴施設、洗たく業の洗浄施設、ガソリンスタンド等の自動式車両洗浄施設など)を新たに設置するときは、工事着手の60日前までに届出なければなりません。(水質汚濁防止法)
なお、公共用水域に排出される水の1日当たりの最大量が50立方メートル以上になる事業場は、瀬戸内海環境保全特別措置法が適用されますので、許可手続が必要です。(瀬戸内海環境保全特別措置法)
対象者 | 工場または事業場の代表者 |
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代理の可否 | 可 |
受付窓口 | 環境対策課 水質・土壌担当班(本庁舎4階) |
受付時間 | 午前8時30分~午後5時15分(土・日曜日、祝日を除く) |
費用 | 無料 |
提出書類 | 特定施設設置届出書、別紙(様式ダウンロード有り) 提出部数は各3部(うち1部は控え) |
必要なもの(添付書類) |
提出部数は各3部(うち1部は控え) |
注意事項 | 特定施設の詳細および許可手続についてはお問い合わせください |
公共下水道をご利用の場合は、上記水質汚濁防止法の届に加えて、下水道法の届が必要となる場合がありますので、下水道部へご確認ください。
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