更新日:2021年3月31日

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届出者等に変更が生じたときは

  法人の代表者の氏名、法人の名称や住所などに変更が生じたときは、変更から30日以内に届け出なければなりません。また、届け出ている施設を譲り受け、借り受け、合併などで承継したときも、承継から30日以内に届け出なければなりません。(大気汚染防止法・ダイオキシン類対策特別措置法・水質汚濁防止法・瀬戸内海環境保全特別措置法・騒音規制法・振動規制法・大分市騒音防止条例)

 

届出者等に変更が生じたときの概要
対象者 工場または事業場の代表者
代理の可否
受付窓口 環境対策課(本庁舎4階)
受付時間

午前8時30分~午後5時15分(土・日曜日、祝日を除く)

費用 無料
提出書類 氏名等変更届出書,承継届出書(様式ダウンロード有り)
提出部数は3部(うち1部は控え)
必要なもの(添付書類)  
注意事項  

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お問い合わせ

環境部環境対策課 

電話番号:(097)537-5622

ファクス:(097)538-3302

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