更新日:2021年6月30日

ここから本文です。

施設の使用を廃止したときは

 すでに届け出ている施設の使用を廃止したときは、廃止から30日以内に届出なければなりません。(大気汚染防止法・ダイオキシン類対策特別措置法・水質汚濁防止法・瀬戸内海環境保全特別措置法・騒音規制法・振動規制法・大分市騒音防止条例)

 

施設の使用を廃止したときの概要
対象者 工場または事業場の代表者
代理の可否
受付窓口 環境対策課(本庁舎4階)
受付時間 午前8時30分~午後5時15分(土・日曜日、祝日を除く)
費用 無料
提出書類 施設使用廃止届出書(様式ダウンロード有り)
提出部数は3部(うち1部は控え)
必要なもの(添付書類)  
注意事項  

ダウンロード

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

環境部環境対策課 

電話番号:(097)537-5622

ファクス:(097)538-3302

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページは見つけやすかったですか?

このページの内容はわかりやすかったですか?

このページの内容は参考になりましたか?

ページの先頭へ戻る