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更新日:2021年7月2日

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公害防止管理者などを選任または解任したときは

  •  特定工場を設置している特定事業者は、公害防止統括者(代理者)、公害防止主任管理者(代理者)、公害防止管理者(代理者)を選任または解任した場合、その日から30日以内に届出なければなりません。なお、相続または合併があったときは、遅滞なく届出なければなりません。(特定工場における公害防止組織の整備に関する法律)

 

公害防止管理者などを選任または解任したときの概要
対象者 工場または事業場の代表者
代理の可否
受付窓口 環境対策課 (本庁舎4階)
受付時間

午前8時30分~午後5時15分(土・日曜日、祝日を除く)

費用 無料
提出書類 選任、死亡・解任届出書,承継届出書(様式ダウンロード有り)
提出部数は3部(うち1部は控え)
必要なもの(添付書類) 公害防止管理者、公害防止主任管理者の選任については資格を証明するもの
提出部数は3部(うち1部は控え)
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お問い合わせ

環境部環境対策課 

電話番号:(097)537-5754

ファクス:(097)538-3302

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