更新日:2021年6月30日

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施設の構造,数等を変更するときは

 すでに届出ている施設の構造、使用方法、施設数などを変更しようとするときは

  1. 工事着手の60日前までに届出なければなりません。(大気汚染防止法・ダイオキシン類対策特別措置法・水質汚濁防止法)
  2. 日最大排水量が50立方メートル以上の場合は許可手続が必要です。(瀬戸内海環境保全特別措置法)
  3. 工事着手の30日前までに届出なければなりません。(騒音規制法・振動規制法・大分市騒音防止条例)

 

施設の構造,数等を変更するときの概要
対象者 工場または事業場の代表者
代理の可否
受付窓口 環境対策課(本庁舎4階)
受付時間 午前8時30分~午後5時15分(土・日曜日、祝日を除く)
費用 無料
提出書類 変更届出書,別紙(様式ダウンロード有り)
提出部数は各3部(うち1部は控え)
必要なもの 別紙、添付書類についてはお問い合わせください
注意事項 許可手続についてはお問い合わせください

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お問い合わせ

環境部環境対策課 

電話番号:(097)537-5622

ファクス:(097)538-3302

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