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更新日:2023年1月30日
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水質汚濁防止法では、第14条の2において、下記の施設がある工場・事業場について事故時の応急措置及び届出(通報)を義務付けています。
施設種類 | 内容 |
特定施設 | 法施行令第1条 別表第1で定められている施設(特定施設一覧(PDF:186KB)) |
指定施設 | 「有害物質(PDF:54KB)」を貯蔵・使用又は、「指定物質(PDF:72KB)」を製造・貯蔵・使用・処理する施設 |
貯油施設等 |
「油」を貯蔵する貯蔵施設又は「油」を含む水を処理する油水分離施設(法施行令第3条の5で定める施設) ※「油」:法施行令第3条の4に定められてるもの(原油、重油、潤滑油、軽油、灯油、揮発油、動植物油) |
有害物質、指定物質、油の公共用水域への排出・地下への浸透により人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるとき。
なお、特定施設については、COD等(第2条第2項第2号に規定される項目)について排水基準に適合しないおそれがある水についても公共用水域に排出され、人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるときは対象となります。
措置 | 内容 |
応急の措置 | 有害物質等の供給停止、オイルフェンスの設置、有害物質等の回収、土嚢の積み上げ等による公共用水域への排出又は地下への浸透防止、汚染土壌の除去等 |
事故届 |
事故の状況と講じた措置の概要を大分市に届出を提出 |
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