更新日:2024年4月4日

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し尿浄化槽を設置するときは

  •  処理対象人員が201人以上である場合は、工事着手の60日前までに届出なければなりません。(水質汚濁防止法)
  • 処理対象人員が501人以上であり、かつ日最大排水量が50立方メートル以上の場合は許可手続が必要です。(瀬戸内海環境保全特別措置法)
 し尿浄化槽設置概要
対象者 工場または事業場の代表者
代理の可否
受付窓口 環境対策課 水質・土壌担当班(本庁舎4階)
受付時間

午前8時30分~午後5時15分(土・日曜日、祝日を除く)

費用 無料
提出書類 特定施設設置届出書、別紙(様式ダウンロード有り)
提出部数は各3部(うち1部は控え)
必要なもの(添付書類)
  • 主要機械装置の構造図および配置図
  • 設計計算書
  • 設置場所図
  • 処理系統図
  • 用水、汚水等の経路図
  • 排水口の位置図
  • 事業場周辺の見取図

提出部数は各3部(うち1部は控え)

注意事項 許可手続についてはお問い合わせください

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お問い合わせ

環境部環境対策課 

電話番号:(097)537-5753

ファクス:(097)538-3302

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