し尿浄化槽を設置するときは
- 処理対象人員が201人以上である場合は、工事着手の60日前までに届出なければなりません。(水質汚濁防止法)
- 処理対象人員が501人以上であり、かつ日最大排水量が50立方メートル以上の場合は許可手続が必要です。(瀬戸内海環境保全特別措置法)
し尿浄化槽設置概要
対象者 |
工場または事業場の代表者 |
代理の可否 |
可 |
受付窓口 |
環境対策課 水質・土壌担当班(本庁舎4階) |
受付時間 |
午前8時30分~午後5時15分(土・日曜日、祝日を除く)
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費用 |
無料 |
提出書類 |
特定施設設置届出書、別紙(様式ダウンロード有り)
提出部数は各3部(うち1部は控え) |
必要なもの(添付書類) |
- 主要機械装置の構造図および配置図
- 設計計算書
- 設置場所図
- 処理系統図
- 用水、汚水等の経路図
- 排水口の位置図
- 事業場周辺の見取図
提出部数は各3部(うち1部は控え)
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注意事項 |
許可手続についてはお問い合わせください |
ダウンロード

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