汚水、廃液を排出する施設を設置し、日平均排水量が50立方メートル以上になるときは届け出が必要です
水質汚濁防止法で定める特定施設(旅館業のちゅう房施設、洗たく施設、入浴施設、し尿処理施設など)を設置する工場または事業場から公共用水域に排出される水の1日当たりの平均量が50立方メートル以上の場合は、汚濁負荷量の測定手法を事前に届出なければなりません。(水質汚濁防止法)
汚濁負荷量の測定手法概要
対象者 |
工場または事業場の代表者 |
代理の可否 |
可 |
受付窓口 |
環境対策課 水質・土壌担当班(本庁舎4階) |
受付時間 |
午前8時30分~午後5時15分(土・日曜日、祝日を除く) |
費用 |
無料 |
提出書類 |
汚濁負荷量測定手法届出書、別紙(様式ダウンロード有り)
提出部数は各3部(うち1部は控え) |
必要なもの(添付書類) |
試料の採取および計測の場所図
提出部数は各3部(うち1部は控え) |
注意事項 |
届出後も、汚濁負荷量の測定および記録が義務づけられます |
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