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更新日:2021年4月22日

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有害物質を取り扱う施設に関する規制の強化(水質汚濁防止法の一部改正)についてお知らせします

 地下水汚染の未然防止を目的として水質汚濁防止法が一部改正され、平成24年6月1日から施行されました。概要は下記のとおりです。
また、平成24年5月25日に、水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令等が施行となりましたので、あわせてお知らせします。

水質汚濁防止法の一部改正の概要

(1)対象施設の拡大

有害物質貯蔵指定施設(有害物質を含む液状の物を貯蔵する施設)の設置者に対し、当該施設の構造、設備および使用の方法等について事前の届出が義務付けられました。
また、これまで排水の全量を下水道に排出する有害物質使用特定施設(水質汚濁防止法に規定する特定施設で有害物質を製造・使用・処理する施設)の設置者については、水質汚濁防止法に基づく届出は不要としていましたが、今回の改正により届出が義務付けられました。
改正法施行時点(平成24年6月1日)で既に設置されている有害物質使用特定施設(改正前の水質汚濁防止法で届出済みのものを除く)又は有害物質貯蔵指定施設は、改正法施行日から30日以内に、都道府県知事等に届出が必要となります。

(2)構造等に関する基準遵守義務等

有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の設置者は、地下水汚染の未然防止を図るため、構造等に関する基準を遵守しなければならないこととされました。
また、都道府県知事等は、当該施設が基準を遵守していないときは、構造等の改善や施設の使用の一時停止等を命令できることとされました。

(3)定期点検の義務の創設

有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の設置者は、施設の破損や有害物質を含む水の漏洩等について定期点検を行い、その結果を記録・保存することが義務付けられました。

(4)その他(既存施設に対する経過措置)

改正法施行時点で既に設置されている有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設については、(2)の構造等に関する基準については適用が3年間猶予されますが、(3)の定期点検については義務付けられます。

(番外)平成24年5月25日施行分について

有害物質として1,4-ジオキサン、トランス1,2-ジクロロエチレンおよび塩化ビニルモノマーが追加され、1,4-ジオキサンを排出する施設が特定施設として追加されています。これらにより、有害物質として追加された3物質に係る地下浸透規制、1,4-ジオキサンについては、排水規制を行うこととなりました。また、水質汚濁防止法上の事故時の措置の対象となる指定物質として、クロムおよびその化合物等6物質が追加されました。詳細は環境省通知環水大水発120525002号(環水大土発120525003号)(別ウィンドウで開きます)をご確認ください。

関連情報

今回の改正(平成24年6月1日施行分)に係る検討経緯、法律条文等の詳細は、以下の環境省ホームページをご覧ください。

マニュアル追加資料 (平成25年5月31日追加 )

 

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電話番号:(097)537-5753

ファクス:(097)538-3302

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