ホーム > 環境・まちづくり > 環境・地球温暖化対策 > 公害対策 > 事業者の方向け > 水質(事業者の方向け) > 【令和5年2月1日施行】水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令の施行について
更新日:2023年1月30日
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環境省水・大気環境局長から水質汚濁防止法施行令について改正の通知(水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令の施行について(PDF:158KB))がありましたのでお知らせします。概要は下記のとおりです。
事故時の措置の対象となる指定物質として以下の4物質が追加されます。
新たに指定物質に追加された4物質について、他の指定物質と同様に水質汚濁防止法第14条の2の事故が発生した場合の応急の措置や届出等の事故時の措置の規定が適用されます。
詳細については「事故時の措置について(水質汚濁防止法)」をご確認ください。
PFOS及びPFOAを含有する泡消火剤を保管している事業場は、消火活動等により当該消火剤の使用に伴ってPFOS及びPFOAが公共用水域等に流出した場合、その流出状況等について大分市環境対策課に情報提供をお願いします。
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