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更新日:2023年1月30日

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【令和5年2月1日施行】水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令の施行について

環境省水・大気環境局長から水質汚濁防止法施行令について改正の通知(水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令の施行について(PDF:158KB))がありましたのでお知らせします。概要は下記のとおりです。

水質汚濁防止法施行令の一部改正の概要

(1)指定物質関係

事故時の措置の対象となる指定物質として以下の4物質が追加されます。

  • アニリン
  • ペルフルオロオクタン酸(PFOA)及びその塩
  • ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びその塩
  • 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩

(2)事故時の措置

新たに指定物質に追加された4物質について、他の指定物質と同様に水質汚濁防止法第14条の2の事故が発生した場合の応急の措置や届出等の事故時の措置の規定が適用されます。

詳細については「事故時の措置について(水質汚濁防止法)」をご確認ください。

(3)その他の留意事項

PFOS及びPFOAを含有する泡消火剤を保管している事業場は、消火活動等により当該消火剤の使用に伴ってPFOS及びPFOAが公共用水域等に流出した場合、その流出状況等について大分市環境対策課に情報提供をお願いします。

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お問い合わせ

環境部環境対策課 

電話番号:(097)537-5753

ファクス:(097)538-3302

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