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更新日:2023年3月30日

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特定施設関係の届出について

公共下水道には、どんな水でも流せるわけではありません。重金属や農薬、その他の有害物質や高濃度の有機物については水資源再生センターでの処理が難しく、これらが公共下水道に流された場合は河川などの環境汚染の原因になります。また、酸性の強い排水は下水管を腐食し、有害物質は猛毒のガスを発生させるなど大変危険です。そのため、工場・事業場の施設や設備、排水量によっては届出が必要です。
特定施設関係の届出概要
対象者 特定施設の設置者
受付窓口

上下水道局 営業課
大分市城崎町1丁目5番20号 上下水道局1階

受付時間 平日 午前8時30分~午後5時15分(土・日曜日、祝日および年末年始を除く)
必要な届出の種類(様式ダウンロード有り)
《届出の期限》
届出を要する場合

公共下水道使用開始(変更)届
《使用開始前または変更前》

  • 汚水の量が50立方メートル/日以上の事業場
  • 届出の必要な水質に該当する場合
  • 届出をしたのち、水質や水量に変更があった場合

公共下水道使用開始届
《使用開始前または変更前》

  • 特定施設の設置者(上記に該当しない場合)

特定施設設置届出書

《特定施設にかかる工事着工の60日前まで》

  • 事業場から下水を排除して公共下水道を使用するものが特定施設を設置しようとするとき

特定施設使用届出書

《特定施設となった日から30日以内》(※1)
《公共下水道を使用することになった日から30日以内》(※2)

  • 継続して下水を排除して公共下水道を使用している事業場に設置されている施設が新たに特定施設に指定されたとき(※1)
  • 特定施設を設置している事業場が継続して下水を排除して公共下水道を使用することとなったとき(※2)

特定施設の構造等変更届出書
《特定施設の構造等変更の工事着工60日前まで》

  • 特定施設の構造を変更するとき
  • 特定施設の使用方法を変更するとき
  • 特定施設から排出される汚水の処理方法を変更するとき
  • 公共下水道に排除する下水の量および水質、用水および排水の系統を変更するとき

氏名変更等届出書

《変更した日から30日以内》

  • 氏名または名称および住所ならびに法人にあってはその代表者の氏名を変更するとき

特定施設使用廃止届出書
《廃止した日から30日以内》

  • 特定施設の使用を廃止したとき

承継届出書

《承継の日から30日以内》

  • 上記の届出をした者の地位を継承したと

関連情報

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お問い合わせ

上下水道局上下水道部営業課 

郵便番号870-0045 大分市城崎町1丁目5番20号

電話番号:(097)537-5641

ファクス:(097)532-5251

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