更新日:2024年4月22日
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このようなことから、『下水道法』や『大分市公共下水道条例』では、下水道に排水を流す場合の水質基準(下水排除基準)を定めています。
下水道にとって障害となる物質は、工場・事業場で前もって取り除かなければなりません。
昨今、多量の油分・有機溶剤・赤色の排水が水資源再生センターに流れ込み、その処理に苦慮しています。
また、下水道へ悪影響を与える可能性のある物質が流入する事故等が発生した場合は、直ちに応急の措置を講じ、速やかに事故の状況等を大分市上下水道局に届け出てください(特定事業場については、下水道法により事故時の措置が義務付けられています)。
詳細は、水質事故時の対応について(PDF:470KB)をご覧ください。
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