3月27日(水曜日)から令和6年度障がい者タクシー利用券の申請を受付します
対象者
大分市に住所があり、一定の障がい要件を満たし、自動車税(種別割)・(環境性能割)および軽自動車税(種別割)・(環境性能割)の減免または有料道路通行料金の割引を受けていない方
令和6年度の申請受付について
- 令和6年3月27日(水曜日)から障害福祉課(本庁舎1階15番窓口)または、各支所、東部保健福祉センター、西部保健福祉センター、本神崎連絡所、一尺屋連絡所で申請手続きができます。※今年度も第二庁舎1階ロビーに受付会場は設置いたしませんので、ご注意ください。
- 受付時間:障害福祉課(本庁舎1階15番窓口)は午前8時30分~午後6時。それ以外は午前8時30分~午後5時15分。※土・日曜日、祝日を除く
- 申請に必要なもの:身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳(いずれも原本・写真付きに限る)※代理の方の申請の場合でも、委任状は不要です。身分証明書の提示をお願いします。
障がい要件
普通タクシー(旧:小型タクシー)
- 視覚1・2級
- 肢体不自由1・2級(上肢障がいのみを除く)
- 内部1級
- 知的A1・A2
- 精神1級(写真付きに限る)
福祉タクシー
- 肢体不自由1・2級(上肢障がいのみを除く)
- 内部1級
※車イス常用であることが必要
リフト付き福祉タクシー
- 肢体不自由1・2級(上肢障がいのみを除く)
- 内部1級
※車イス常用であることが必要
注意事項
- 普通タクシー・福祉タクシー・リフト付き福祉タクシーいずれか1冊の交付となります。
- タクシー券を利用できるのは、障がい者本人が乗車している際に限ります。
- 利用できるタクシー会社は、それぞれのタクシー券綴り裏面に記載されている会社に限ります