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更新日:2016年6月30日

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障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針について

障害者差別解消法第11条の規定に基づき、主務大臣は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針に即して、不当な差別的取扱いの禁止及び合理的配慮の提供に関し、事業者が適切に対応するために必要な指針を定めるものとされています。

内閣府ホームページに関係府省庁所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針がまとめられておりますのでご覧ください。

関係府省庁所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針(内閣府ホームページ)

内閣府ホームページ(別ウィンドウで開きます)

お問い合わせ

福祉保健部障害福祉課 

電話番号:(097)537-5658

ファクス:(097)537-1411

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