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更新日:2025年3月1日
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詳細につきましては、JR各社のホームページまたは次のJRグループのプレスリリースをご覧ください。
JR運賃の精神障害者割引制度の導入について(PDF:77KB)
精神障害者保健福祉手帳(旅客鉄道株式会社旅客運賃減額欄に第1種または第2種の記載のあるもの)をお持ちの方
駅窓口で係員から提示を求められた場合は提示してください。
有効期限の切れた手帳や、顔写真が貼付されていない手帳では割引を受けることができません。
第1種精神障害者とともに乗車する介護者の運賃についても割引が適用されます。
12歳未満の者が定期乗車券を購入する場合は、障害の程度に関わらず、介護者の運賃についても割引が適用されます。
大分県より交付された精神障害者保健福祉手帳で「第1種」または「第2種」の記載がないものにつきましては、障害福祉課、東部保健福祉センター、西部保健福祉センターの窓口にてシールの貼付を行います。
ご希望の方は、手帳をお持ちのうえ、各窓口にお申し出ください。なお、家族や支援機関職員等、ご本人様以外の方でも手続きを代行できます。
ご不明な点は、障害福祉課までお問い合わせください。
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