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更新日:2020年8月17日
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障がい者に対する虐待はその尊厳を害するものであり、障がい者の自立と社会参加にとって障がい者虐待の防止を図ることが極めて重要です。障がい者虐待の防止や養護者に対する支援等に関する施策を推進するために、平成23年6月17日、「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」(以下「障害者虐待防止法」といいます。)が議員立法により可決、成立し、平成24年10月1日から施行されました。
法が成立した背景には、障がい者虐待事件が後を絶たないという事実があります。虐待が起こる背景にはさまざまな要因が絡んでおり、社会全体での対応が必要となっています。
区分 |
内容と具体例 |
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身体的虐待 |
暴力や体罰によって身体に傷やあざ、痛みを与える行為。身体を縛りつけたり、過剰な投薬によって身体の動きを抑制する行為。 【具体的な例】
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性的虐待 |
本人が同意していない性的な行為やその強要(表面上は同意しているように見えても、本心からの同意かどうかを見極める必要がある) 【具体的な例】
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心理的虐待 |
脅し、侮辱などの言葉や態度、無視、嫌がらせなどによって精神的に苦痛を与えること。 【具体的な例】
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放棄・放任 (ネグレクト) |
食事や排泄、入浴、洗濯など身辺の世話や介助をしない、必要な福祉サービスや医療や教育を受けさせない、などにより障がい者の生活環境や身体・精神的状態を悪化させること。 【具体的な例】
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経済的虐待 |
本人の同意なしに財産や年金、賃金を搾取したり、勝手に運用し、本人が希望する金銭の使用を理由なく制限すること。 【具体的な例】
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※「障害者虐待防止マニュアル」(NPO法人PandA-J)を参考に作成
障がい者の命などに関わる緊急事態には、安全確保のために障がい者を施設などに保護し、虐待した家族など養護者から一時的に引き離します。
さらに、状況に応じて障がい者と養護者との面会を制限することもあります。
障がい者を養護者から保護する必要がない場合でも、次のような支援が行われます。
障がい者虐待では、虐待をしている側の家族など養護者にも支援が必要な場合が少なくありません。介護疲れや障がいへの知識不足、家族間の人間関係、養護者自身の障がいなど要因はさまざまですが、虐待をしてしまう養護者を含む家族全体を地域ぐるみで支援することが根本的な虐待防止につながります。
知的障がいや精神障がいなどによって判断能力が十分でない人を助ける制度として成年後見制度があります。預貯金など財産の管理や、さまざまな契約などを本人に代わって判断して、経済的虐待や悪質商法から障がい者を守ってくれます。
虐待する養護者が反対した場合も、障がい者を保護するために市長の判断で利用を始めることができます。
障がい者が虐待されているのに気づいた人は、一人で抱え込こんだり、放置したりせずに
「大分市障がい者虐待防止センター」に通報してください。
皆さんからの通報によって、虐待を未然に防ぐことや早期に支援することが可能となり、障がい者と虐待者双方の救済につながります。
(障がい者相談支援センターでも相談を受け付けます。)
※ 守秘義務により誰が連絡・通報したかが周囲に漏れることは決してありません。
安心して連絡してください。
場所:大分市王子新町5番1号(大分西部公民館1階)
電話番号:097-585-6003 ファクス:097-537-1411
開設時間:午前9時~午後5時15分(土・日曜日、祝日を除く)
障がい者の虐待をなくすために、あなたのご協力をお願いします。