有料道路の障がい者割引制度が改正されます
改正時期
令和5年3月27日(月曜日)から
改正内容
これまで事前登録された自家用車に限り本割引を適用しておりましたが、知人等の車やレンタカー等を利用する場合や、介護が必要な重度の障がいがある方(第1種)がタクシーを利用する場合も新たに割引の対象となります。併せて、ETC利用登録される方のみ道路会社のホームページにて、オンライン申請が導入されます。
1人1台の要件緩和
- 知人等の所有する自動車、レンタカー、車検時の代車、タクシー・福祉有償運送車両(第1種)なども本割引の対象となります。
- 有料道路を利用する際、料金を支払う料金所において一旦停止していただいたうえで、係員が障害者手帳の記載事項等と障がい者本人の同乗(本人運転又は介護者による運転)の確認等を行います。
- 重度の障がいがある方(第1種)がタクシー等をご利用する場合は、タクシー・福祉有償運送車両の予約時又は乗車前に有料道路の障がい者割引を利用する旨をお申出いただき、タクシー事業者等に対応可能か必ず確認を行ってください。なお、タクシー・福祉有償運送車両をご利用の場合は、重度の障がいがある方(第1種)が割引対象となります。(※障がい者タクシー利用券の交付を受けていない方が対象です)
オンライン申請の導入(ETC利用登録する方限定)
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