ホーム > 健康・福祉・医療 > 障がい者の方へ > お知らせ(障がい者の方へ) > 難病患者の方も障害福祉サービス等の対象者になります
更新日:2024年7月4日
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平成25年4月1日から「障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律」(障害者総合支援法)に定める障がい者の範囲に「難病」が追加されました。
対象となる方々は、身体障害者手帳の所持の有無に関わらず、必要と認められた障害福祉サービス等の受給が可能となります。
対象疾病(369疾病)による障がいがある方
※令和6年4月1日から369疾病に拡大されました
障害福祉サービス、相談支援、補装具および地域生活支援事業
(障がい児の場合は、障害児通所支援と障害児入所支援も含む)
対象疾病に罹患していることが分かる証明書(診断書または特定疾患医療受給者証等)を持参の上、障害福祉課に支給を申請してください。
その後、障害支援区分の認定や支給認定等の手続きを経て、必要と認められたサービスを利用できることになります。
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