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更新日:2022年7月6日

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難病患者の方も障害福祉サービス等の対象者になります

平成25年4月1日から「障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律」(障害者総合支援法)に定める障がい者の範囲に「難病」が追加されました。

対象となる方々は、身体障害者手帳の所持の有無に関わらず、必要と認められた障害福祉サービス等の受給が可能となります。

対象者

対象疾病(361疾病)による障がいがある方

※令和3年11月1日から366疾病に拡大されました

利用できるサービス

障害福祉サービス、相談支援、補装具および地域生活支援事業

(障がい児の場合は、障害児通所支援と障害児入所支援も含む)

手続き

対象疾病に罹患していることが分かる証明書(診断書または特定疾患医療受給者証等)を持参の上、障害福祉課に支給を申請してください。

その後、障害支援区分の認定や支給認定等の手続きを経て、必要と認められたサービスを利用できることになります。

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お問い合わせ

福祉保健部障害福祉課 

電話番号:(097)537-5658

ファクス:(097)537-1411

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