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更新日:2016年6月30日

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障害者差別解消法福祉事業者向けガイドラインについて

障害者差別解消法第11条の規定に基づき、障がい者に対する不当な差別的取扱い禁止や、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮の実施に関し、福祉分野の事業者が適切に対応するために必要な考え方を示した「障害者差別解消法福祉事業者向けガイドライン~福祉分野における事業者が構ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関する対応方針~」が下記ホームページに公表されました。

つきましては、ガイドラインをご活用いただき、同法の理念をご理解いただくとともに、障がい者の差別解消に向けた取組の推進にご協力いただきますようお願いいたします。

「障害者差別解消法福祉事業者向けガイドライン」掲載ホームページ(厚生労働省ホームページ)

厚生労働省における障害を理由とする差別の解消の推進(別ウィンドウで開きます)

お問い合わせ

福祉保健部障害福祉課 

電話番号:(097)537-5658

ファクス:(097)537-1411

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